奈良県大和高田市の建物表題登記
奈良県大和高田市の建物表題登記

建物表題登記(建物表示登記)とは
建物を新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならないこととされています。
奈良県大和高田市で建物を新築した場合にも建物表題登記をする必要があります。
建物表題登記をすると、建物の種類・構造・床面積等が登記記録に記載され、建物の形状・位置を示した建物図面・各階平面図が備付けられます。
建物表題登記は義務?
不動産登記法では新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならないこととされています。
しかし、実際には建物を新築したのにもかかわらず建物表題登記をせずに未登記のまま年月が経過してしまっている建物も少なくありません。
建物表題登記はどんな時に必要?
不動産登記法では新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならないこととされています。しかしながら実際には表題登記がされないままの建物も少なくありません。
当事務所におきましても多くの未登記建物の表題登記申請を行ってきました。
未登記のままで不都合なく暮らせていた方が、何かのきっかけで建物表題登記をする必要が出てきた時に建物表題登記のご依頼を受けます。
では建物表題登記申請が必要になる場合について解説します。
奈良県大和高田市で建物を新築された方に有益な情報となりますので、ご覧ください。
住宅ローンを借り入れてマイホームを購入するとき
例えば奈良県大和高田市で住宅ローンを借り入れてマイホームを買うとき。
住宅ローン契約の際には基本的に「抵当権」の設定をすることになります。
「抵当権」の設定をする前提として建物の表題部の登記がされていることが必要となります。
つまり、建物表題登記を抵当権設定の前に行うことになります。
建物を相続したとき
例えば奈良県大和高田市の建物を相続したとします。
そして建物の名義を相続人に移転しようと司法書士に所有権移転を依頼したが、その際に建物が未登記であったことが判明した場合。
建物の所有権を相続人に移転する前提として建物表題登記をすることになります。
建物を売却・購入するとき
例えば奈良県大和高田市に有る建物を売却又は購入する場合に、建物が未登記である場合は所有権移転登記をすることができません。よってまず先に建物表題登記をする必要があります。
建物表題登記をしなかったことによって生じる不利益
建物表題登記には登記義務があります
表題登記は法律で義務付けられており、新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならないこととされています。
不動産登記法第47条第1項
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
加えて、表題登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料が処せられます。(不動産登記法164条第1項)。
建物表題登記の手続きが複雑になる
建物が未登記のままで年月が経過した後に建物表題登記をする場合は新築後すぐに建物表題登記をする場合に比べて、必要な書類が多くなったり、収集が困難になることがあります。
土地家屋調査士に建物表題登記を依頼する場合にはこういった理由により費用が高くなることがありますので、なるべく
早く建物表題登記をされることをお勧めします。
奈良県の建物表題登記【新築の場合】の費用の目安

7,0000円+税~
※建物の面積、形状の複雑さ、収集する書類
の量など事案により異なります。
奈良県の建物表題登記【未登記の場合】の費用の目安

90,000円+税~
※建物の面積、形状の複雑さ、収集する書類
の量など事案により異なります。
建物表題登記に必要な書類
奈良県大和高田市で建物表題登記申請をする際に必要な書類です。
・建物図面
・各階平面図
・住所証明情報
・所有権証明情報
上記必要書類はあくまでも一般的な書類です。建物の状況により必要な書類が異なりますので、ご自身で建物表題登記を申請される場合は事前に法務局にお問合せください。
建物表題登記は誰に依頼できる?
建物表題登記の依頼は土地家屋調査士へ
不動産の表示に関する登記申請の代理は一般的には専門家である土地家屋調査士に依頼します。
つまり建物表題登記の依頼先は土地家屋調査士です。
行政書士や司法書士など他の士業は建物表題登記申請の代理はすることができません。
奈良県の土地家屋調査士の選びかた
奈良県で建物表題登記をする場合の土地家屋調査士の選び方について解説します。
土地家屋調査士を選ぶ際のポイントとしては次の事柄が考えられます。
- 目的の建物からの近さ
- 費用の安さ
- 建物表題登記以外の手続きも一括でサポート可能か
- 親身に相談を受けてくれるか
- その専門家は土地家屋調査士ですか?
目的の建物からの近さ
目的の建物から近いということは交通費を抑えることができます。
土地家屋調査士が建物表題登記を申請して完了するまでに、実際に現地の建物の測量・調査に出向きます。
また、目的の建物を管轄する法務局へ調査に行くこともあります。
よって建物から土地家屋調査士の所在地までなるべく近いことで費用を抑えることができます。
費用の安さ
建物表題登記の申請代理を土地家屋調査士に依頼する場合に費用が安いことはお客様にとっておおきな
メリットとなるでしょう。
しかし、費用だけで専門家を選ぶことは良い選択とはいえません。
ここで説明しております他のポイントを総合的に考慮して専門家を選択されることをおすすめします。
建物表題登記以外の手続きも一括でサポート可能か
建物表題登記が必要な時は建物を建てたときですが、建築主の最終目的は建物を建ててその建物を目的の用途に
使用することですね。
例えば奈良県で住むためにマイホームを建てる、といった場合を考えてみると。
建物を建てるにはまず敷地が必要になります。その敷地は農地かもしれません。農地でないとしても、いきなり
建物を建築できる形状でしょうか。盛土や切土が必要かもしれません。また上下水道を引き込む必要があるかもしれません。
これらの事をするには多くの場合、許認可を取得する必要があります。
これら必要な許認可の取得をお客様が各専門家に個別に依頼するのは時間的にも心理的にも負担となります。
当事務所では土地家屋調査士の業務としての建物表題登記に加えて行政書士の業務として許認可の取得を一括でサポートさせていただくことができます。
建物を建築したいとお考えの方はまずはお気軽にご相談ください。
親身に相談を受けてくれるか
横柄な対応や、説明がわかりづらい等、お客様が土地家屋調査士の対応に対して感じることは様々だとおもいます。
お客様が疑問に思ったことに対して丁寧に親切に答えてくれるかどうかを注意深く見ることをおすすめします。
その専門家は土地家屋調査士ですか?
建物表題登記の申請代理をすることができるのは土地家屋調査士です。
例えば測量士は建物表題登記の申請代理を行うことができません。
ですので建物表題登記を専門家に依頼する場合は相手方が土地家屋調査士かどうかよく確認するようにしましょう。
奈良県大和高田市の方へ、当事務所への建物表題登記のご依頼の流れ
①まずはご連絡ください
お問合せフォーム、お電話、LINEにてお問合せください。
初回相談30分無料です。
また奈良県内は出張相談も行ってます。大和高田市の方お気軽にお問合せください。
②ご相談
建物の状況をヒアリングさせていただきまして建物表題登記が可能かどうか確認いたします。
また、今後の手続きの流れについてご説明いたします。
③料金の提示
建物表題登記に必要な料金を提示させていただきますのでご納得いただけましたら正式なご依頼となります。
④現地建物の調査
建物表題登記をする建物の調査をするために実際の建物を調査・測量に参ります。
また建物表題登記に必要な書類についてご説明いたします。
⑤法務局へ建物表題登記を申請
必要な書類が整いましたら法務局に建物表題登記を申請いたします。
申請してから10日前後で完了します。
⑥登記完了
登記が完了いたしましたら、お客様の状況に応じて今後の手続きについてご説明いたします。
奈良県大和高田市の建物表題登記はおまかせください
当事務所は奈良県大和高田市の土地家屋調査士・行政書士事務所です。
建物表題登記にあたっては、建物が登記が可能であるかを確認し、測量と図面作成を行うと同時に、滞りなく書類を収集した後に、不備なく申請書を作成し登記を完了させなければなりません。
本事務所では豊富な実績をもとに建物表題登記をスピーディーに完了させます。
ぜひご相談ください。
奈良県大和高田市の建物表題登記管轄法務局
奈良地方法務局 葛城市局
奈良県大和高田市西町1-63
奈良県大和高田市役所
大和高田市役所 奈良県大和高田市大字大中98番地4 TEL 0745-22-1101