農地転用とは– 奈良県の農地転用はお任せください –
目次
農地転用とは
農地転用とは農地を農地以外のものにすることです。
例えば、田を造成して宅地にしたり、太陽光パネルを設置したりすることを指します。
ただし、農地は自由に転用することができず、農地法の手続きを経ることが必要です。
また、転用の目的にによって農地法第3条、第4条、第5条の許可又は届出をすることになります。
農地の転用により造成を行って土地の形質を変更をする場合は開発行為許可等、農地法以外の許認可
の取得や、土地の分筆、地積更正などの登記も必要となる場合があります。
当事務所ではこれらの土地造成の設計から許認可の取得、測量を伴う登記申請まで一括でサポートい
たします。
市街化区域の農地転用
市街化区域に農地が有る場合は各市町村の農業委員会に届け出をすることになります。
市街化調整区域の農地転用
市街化調整区域内に農地が有る場合は、都道府県知事からの許可が必要となります。
ぜひご相談ください
- 農地に建物を建てたい。
- 農地を駐車場にしたい。
- 農地に太陽光パネルを設置したい。
- 農地を売買、贈与、賃貸借したい。
弊所の対応地域
あ行 | 王寺町 |
か行 | 香芝市、橿原市、葛󠄀城市、河合町、川西町、上牧町、広陵町、五條市、御所市 |
さ行 | 桜井市 |
た行 | 高取町、田原本町、天理市、三宅町 |
ま行 | 三宅町 |
や行 | 大和郡山市、大和高田市 |
上記以外の地域でのご依頼の場合は事前にご相談ください。
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