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日本への入国・在留に関するQ&A
Q1 査証(VISA)とは
査証(VISA)は在外公館が発給する文書で、日本に入国しようとする外国人が「有効な旅券を所持していることの確認と、入国させても支障がないという推薦をする」という意味があります。
査証(VISA)は日本に入国しようとする外国人自身が在外公館に申請します。
また、査証(VISA)を所持していたとしても日本への上陸の時に要件を満たしていないときは、上陸が許可されない可能性もあります。
Q2在留資格認定証明書とは
外国人が「短期滞在ビザ」以外の在留資格で入国しようとするときに法務大臣がその在留資格の基準に適合しているかを審査し、その外国人の行おうとする活動が在留資格に適合することを証明する文書です。
Q3在留資格認定証明書の役割
査証(VISA)は在外公館で発給されますが、日本の外務省の判断が必要な場合は査証(VISA)発給の申請をしてから2~3ヶ月かかります。
在留資格認定証明書を提示して査証(VISA)発給申請をした場合は、法務大臣の審査は終えているものとして取扱われますので査証(VISA)の発給までの時間が短縮されます。
在留資格認定証明書を提示して査証(VISA)発給申請をした場合は1週間程度で査証(VISA)が発給されます。
Q4在留資格認定証明書の取得方法
在留資格認定証明書を取得する為には日本に居る代理人が在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に申請します。
本人が外国から入国する為の手続きなので、本人が入国管理局に出頭して申請することはあまりありません。
在留資格認定証明書は申請が受理されてから1~3ヶ月で交付されます。
Q5在留資格認定証明書交付申請の流れ
①【代理人】必要な書類を準備する。
②【代理人】在留資格認定証明書交付申請を、地方入国管理局へ申請する。
③【代理人】在留資格認定証明書を受取る
④【代理人】在留資格認定証明書を海外の本人に送付する。
⑤【本人】外国人本人が在外公館で在留資格認定証明書を提示して査証発給申請をする。
⑥【本人】査証を受取る。
⑦【本人】外国人が日本の空港(港)で査証(VISA)と在留資格認定証明書を提示。上陸が許可され、パスポートに在留資 格、期限が記されます。また、中長期滞在者には在留カードが交付されます。
Q6なぜ在留資格認定証明書が必要?
在留資格認定証明書とともに査証(VISA)発給申請をすると、1週間程度で査証(VISA)が発給されますが、在留資格認定証明書交付申請に時間がかかるのではないかと疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、中長期滞在者が日本に上陸しようとする場合のほとんどが在留資格認定証明書の交付を受けて日本に上陸しています。
その理由としては査証(VISA)発給までの時間が短縮される以外にもメリットがあるのです。
まず在留資格認定証明書を添付しないで査証(VISA)発給申請をした場合には、たくさんの書類を求められることになります。その書類の中には日本の書類も含まれます。海外に居ながら日本の書類を収集するのは困難ですが、在留資格認定証明書交付申請を日本で代理してもらう場合はスムーズに書類を集めることができます。
もうひとつのメリットは、日本への上陸審査の際に上陸が許可される確実性を高めることができます。つまり、出入国港において在留資格認定証明書を提示する外国人は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易で迅速になります。
よって中長期滞在者が日本に上陸しようとするときは在留資格認定証明書を取得することが一般的な方法となっています。
Q7在留カードとは何ですか
在留カードとは中長期在留の外国人が日本への上陸を許可が行われたときに出入国管理局から交付されるカードです。
在留資格短期滞在や3月以下の在留が決定された方には在留カードは交付されません。
また特別永住者には特別永住者証明書が交付されます。
在留カードには名前や生年月日、国籍や在留資格などが記載されており、在留カードを所持している外国人は、この在留カードを携帯する義務があります。
Q8在留カードはいつどこで交付されますか?
在留カードは下記空港から入国する場合は入国時に空港(海港)で交付されます。
成田空港 羽田空港 中部空港 関西空港 新千歳空港 広島空港 福岡空港
それ以外の空港から入国したときは、入国後に市区町村に住所登録をした住所(居住地)宛てに在留カードが郵送されます。
※3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人は、入国後、居住地を定めた日から14日以内に居住地の市区町村役場で、居住地の登録(住民登録)を行う必要があります。
Q10再入国許可申請とは
外国人は原則的には日本を出国するとその在留資格を失います。
また永住者も同様です。
ただし、出国前に再入国許可を受けた場合や、みなし再入国許可の意思を表明し、同じ目的で再入国する場合は査証の発給手続きをしなくても出国前の在留資格と在留期間が継続された状態で入国することができます。
在留期間が1年以上残っていて、出国後1年以上経過した後に再び在留期間内に入国し日本で出国前と同じ活動を継続しようとする場合は、出国する前に再入国許可を受けておくと、それまでの在留資格は継続されます。再入国許可には、1回限り有効なものと、数次回有効なものがあり、再入国許可の有効期間は最長で5年、または在留期間の満了日までとなります。また、例外的に最長6年に延長が許可されることもあります。
再入国許可申請は、居住地の地方出入国在留管理局・支局・出張所で申請します。
Q11みなし再入国許可とは
みなし再入国許可とは平成24年7月9日から新しく加わった制度です。
有効なパスポートと在留カードを持つ外国人が日本を出国するときに再入国出入国記録(EDカード)の「一時的な出国であり、再入国する予定です。」の欄にチェックすることでみなし再入国許可の適応を受けることができます。
以下みなし再入国許可の注意点です。
・いかなる場合も延長はできません。
・再入国出入国記録(EDカード)で再入国の意思表明をしていない場合は適用されません。
みなし再入国許可の手続きをする場所は出国時の空港や港です。