永住許可の条件
永住許可は日本で暮らす外国人にとってメリットが大きい在留資格であるため、多くの方がいずれは永住許可を取ろうとお考えではないでしょうか。しかし永住許可の条件は複雑で理解が難しく、条件をクリアしていないままで申請をして不許可になる方も少なくありません。本記事ではそんな複雑な永住許可の条件を順序だてて解説します。
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永住許可の条件
永住許可の条件(1) 素行が善良であること
特別に良い行いをしていなければいけないという訳ではなく、日本の法律を遵守し、社会のルールを守って生活していることを意味します。
永住許可の条件(2) 独立の生計を営むことができる資産又は技能を有すること
日本社会の負担にならずに、安定した生活を送ることができることを意味します。
要件をクリアするには一般的に年収が300万程度必要であるとされています。扶養者が居る場合にはその人数に応じて必要な年収が加算されていきます。
永住許可の条件(3) 永住が日本国の利益になると認められること
その外国人が日本に永住することによって国益になることを要します。具体的には法務省からガイドラインが公表されています。
引続き10年以上日本に在留していること
原則として引続き日本に10年以上在留し、かつその10年の内5年を就労資格(技能実習と特定技能1号は除きます)や居住資格をもって在留していることを意味します。
引き続き10年在留の条件は、永住許可申請をする時点で有する在留資格や身分によっては例外があります。下のリンクでは一覧表にまとめてますのでご参照ください。
法令を遵守し、公的義務を履行していること
罰金刑や懲役刑を受けていたり、税金や年金などの支払い義務を怠っていないことを意味します。
現在の在留資格が最長の在留期間を持っていること
多くの在留資格(ビザ)の最長在留期間は5年とされていますが、当面の間は3年の在留期間を有していれば要件をクリアします。
公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
感染症に感染していないか、また公衆衛生上、有害となる恐れがないことも条件の1つです。
公衆衛生上の有害の例としては家がゴミ屋敷である等です。
その他の条件 身元保証人がいること
永住許可には身元保証人が必要になります。
また、身元保証人は誰でもなれるわけでありません。
身元保証人の条件
・日本人又は永住者である
・一定以上の収入や資産がある
・納税義務を果たしている
・身元保証人となる意思を有している
条件をすべて満たす方が永住許可の身元保証人になることができます。
ご依頼の流れ
無料相談をお申込みください。
無料相談の当日にはお客様の状況をお伺いして、許可の可能性について説明いたします。
許可の可能性があると判断した場合には御見積を提示いたします。
御見積額にご納得いただけた場合には申込へと進めさせていただきます。
弊所のサービスにお申込頂いた後に半金を先に入金お願いしたします。
ご入金確認後に当事務所の方で作業を開始いたします。
出入国管理局に永住許可を申請します。
審査期間は概ね半年~10カ月程度となってます。
入国管理局からの結果を弊所で受取った後にお客様に報告いたします。
この際に実費や成功報酬のお支払いをお願いいたします。