メキシコ人との国際結婚手続き

本記事ではメキシコ人と日本人の国際結婚手続きの流れを紹介します。手続きの流れは日本で先に結婚手続きをする日本方式と、メキシコで先に結婚手続きをするメキシコ方式の2パターンがあります。

目次

メキシコ人と日本の結婚要件

メキシコ日本
結婚年齢男14歳、女16歳(州によって異なる)男18歳、女16歳
再婚禁止期間300日間100日間

日本で先に結婚手続きをする

日本で先に結婚手続きをする際の流れは以下になります。

  1. メキシコ人の書類収集
  2. 日本の役所に結婚の届出
  3. 戸籍謄本にアポスティーユを受ける
  4. Civil Registry office(メキシコ)で結婚の報告

では日本で先に結婚手続きをする流れを詳しく見ていきましょう。

メキシコ人の書類収集

駐日メキシコ大使・領事館では「婚姻要件具備証明書」は発行されません。よって本国より替わりの書類を収集します。

  • 出生証明書+アポスティーユ+日本語訳文
  • 独身証明書+アポスティーユ+日本語訳文

出生証明書と独身証明書はメキシコ本国から取り寄せることを要します。

日本の役所に結婚の届出

メキシコ人の必要書類

  • 出生証明書+アポスティーユ+日本語訳文
  • 独身証明書+アポスティーユ+日本語訳文
  • 申述書(婚姻要件具備証明書を提出できない旨を記載)
  • パスポート

※必要書類は提出先の先に役所にご確認をおねがいします。

戸籍謄本にアポスティーユを受ける

役所に結婚の届出を行ってから10日程度で戸籍に結婚の事実が記載されます。結婚の事実が記載された戸籍謄本を役所で取得してさらにアポスティーユを受けます。

Civil Registry office(メキシコ)で結婚の報告

アポスティーユ済みの戸籍謄本にメキシコ側指定機関によるスペイン語訳文を作成してもらい、Civil Registry officeに提出します。メキシコに渡航しなくても代理人が行うことも可能です。

結婚の届出が受理されたら結婚ビザに必要な結婚登録証明書を取得します。

※詳しくは駐日メキシコ大使館にお問い合わせください。

以上で結婚手続きが完了です。

メキシコで先に結婚手続きをする

お二人がすでにメキシコにいる場合にはメキシコで先に結婚手続きを行うほうがスムーズです。メキシコで先に結婚手続きをする際の流れは下記のとおりです。

  1. 日本人の書類収集
  2. メキシコに渡航
  3. 血液検査・証人の確保
  4. Civil Registry office(メキシコ)に結婚の届出
  5. 結婚式を挙げて婚姻登録証明書(Acta de Matrimonio)を取得
  6. 在メキシコ日本大使・領事館もしくは日本の役所に結婚の報告

では詳しく見ていきましょう。

日本人の書類収集

  1. 日本の役所で戸籍謄本を取得する。
  2. 戸籍謄本にアポスティーユを受ける。

メキシコに渡航

メキシコで先に結婚手続きをする場合、日本人はメキシコに渡航することを要します。

在メキシコ日本大使・領事館での婚姻要件具備証明書を取得

結婚の届出をするCivil Registry officeによっては婚姻要件具備証明書の提出を求められます。事前にCivil Registry officeにご確認ください。婚姻要件具備証明書が必要な場合には在メキシコ日本大使・領事館で取得することができます。

血液検査・証人の確保

血液検査をして医師の診断書を取得します。

メキシコ政府への結婚届には証人2名を要します。証人が決まったら証人のパスポートコピーを用意します。

Civil Registry office(メキシコ)に結婚の届出

書類がすべてそろったらCivil Registry officeで結婚の届出を行います。

日本人が用意する書類

  1. アポスティーユ済の戸籍謄本+メキシコ政府公認翻訳者によるスペイン語訳文
  2. パスポート
  3. 診断書

メキシコ人が用意する書類

  • 出生証明書
  • 証人のパスポートコピー
  • 診断書
  • 身分証

※提出先のCivil Registry officeでは日本人の「婚姻要件具備証明書」を求められる場合がありますので、必要書類は事前にCivil Registry officeにお問い合わせください。

結婚式を挙げて婚姻登録証明書(Acta de Matrimonio)を取得

Civil Registry officeに結婚を届出たら後日結婚式を行い、そこで結婚証明書に二人でサインし、結婚証明書を入手することができます。

在メキシコ日本大使・領事館もしくは日本の役所に結婚の報告

結婚の報告は在メキシコ日本大使・領事館や日本の役所で行うことができます。大使・領事館で行う場合には戸籍に結婚の事実が反映されるまでに1カ月~2カ月を要しますので、日本で居住する予定の方は日本の役所に結婚の報告をするとスムーズです。

必要書類

  • 結婚証明書+日本語訳文
  • メキシコ人の出生証明書+日本語訳文
  • 戸籍謄本(本籍地以外の役所に届け出る場合のみ必要)

※必要書類は必ず事前に提出先にご確認ください。

結婚ビザの申請

結婚後も日本で済むためには在留資格が必要です。日本人と結婚した外国人は在留資格「日本人の配偶者等(以下結婚ビザと呼びます)」を取ることができます。

結婚ビザを取るための手続き

結婚ビザを取るための手続きはメキシコ人配偶者が日本にいるのか、又は外国にいるのかによって異なります。

日本にいる場合

メキシコ人配偶者が在留カードを持って日本にすでに在留している場合には在留資格変更許可申請を行います。

海外にいる場合

メキシコ人配偶者がメキシコや第三国に居る場合には在留資格認定証明書交付申請を行います。

配偶者ビザの申請は行政書士に頼んだほうがいい?

配偶者ビザの申請は行政書士に頼まなくても自分で申請して許可をもらうことが可能です。また自分で申請すると多くの場合、不許可になってしまうということでもありません。

ただ、現状では多くの方が行政書士に依頼していることも事実です。弊所でもたくさんの結婚ビザに関する相談をお受けしておりますが、多くの方が許可をもらえなかったらどうしよう・・・とご不安になられている印象です。

私たち専門家は結婚ビザについて情報を日々アップデートしております。ご自身で申請すると見落としてしまいそうな落とし穴も見落とすことなくフォローして許可率を向上させることが可能です。

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