離婚歴があると結婚ビザを取りにくい?
配偶者ビザを取得する際の必要書類のひとつに「質問書」があります。この「質問書」の中に結婚歴を記入する欄があり、結婚の回数や前回の結婚期間等について回答することを要します。ここからも伺い知れるように、結婚ビザの審査では離婚歴が重視されています。本記事では離婚歴が結婚ビザの審査に及ぼす影響とその対処方法について解説します。
離婚歴が審査に及ぼす影響
離婚歴が結婚ビザの審査に影響を及ぼす主な理由は、結婚の信ぴょう性(偽装結婚)の疑いがある可能性を有するからです。ただ、離婚歴があるすべての方が偽装結婚を疑われるわけではなく、次のケースに該当する状況にある場合には結婚ビザの審査に影響を及ぼす可能性があります。
- 日本人側が外国人と結婚と離婚を繰り返している
- 外国人側が日本人と結婚、離婚を繰り返している
このような場合には「日本での就労が目的であって結婚の意思は無いのではないか」「永住許可や日本国籍取得が目的であって結婚の意思はないのではないか」このような疑念を抱かれる可能性があります。
真実の結婚であることを詳しく説明することを要します。
もしも偽装結婚が疑われる状況にある場合には、結婚ビザの申請は慎重に行う必要があり、真実の結婚であることの立証資料を通常よりも多く提出することを要します。立証資料はご夫婦の状況によってそれぞれ異なりますが次のような資料を準備します。
- 夫婦のスナップ写真
- 結婚式の写真
- お互いに送り合ったプレゼント等の写真
- 両親・親戚、友人との写真
- SNS記録のスクリーンショット
- 結婚の経緯を詳しく説説明
不倫状態であった場合
前婚が解消されていない状態で交際が始まった場合には審査が非常に厳しくなります。不倫は犯罪ではありませんが、民法上の不法行為です。また、在留資格日本人の配偶者等を有する外国人の不倫は、付与された在留資格の活動を行っていない為、在留不良とみなされる可能性があります。この状態で結婚ビザの申請をする際には「既に結婚が破錠している」「結婚破錠の原因は相手側にある」等の理由を詳細に説明を要します。
いずれにしても不倫から結婚に至った場合は審査が非常に厳しく、許可が出ない場合には一旦出国することも考慮しておくことも要します。
行政書士にしだ事務所
〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番1号
微 信 visa88nn
初回無料相談。電話は平日8:30~19:00
お問い合わせフォーム、LINE、微信は24時間365日受付中。
コメント