【経営管理ビザの更新】所属機関における公租公課の履行状況を明らかにする資料とは

経営管理ビザの基準が厳格化されており、それに伴い更新申請の際に提出する書類もこれまで以上に多くなりました。本記事では従来求められていた書類に加えて新たに必要となった所属機関における公租公課の履行状況を明らかにする資料書類を紹介します。

目次

新たに追加された経営管理ビザの更新の書類

経営管理ビザの更新で新たに必要となった書類は主に公租公課の履行を立証する資料です。

経営管理ビザの更新で確認される公租公課の履行状況
  • 労働保険の適用状況
    • 雇用保険の被保険者資格取得の履行
    • 雇用保険の保険料納付の履行
    • 労災保険の適用手続等の状況
  • 社会保険適用状況
    • 健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行
    • 上記社会保険料納付の履行
  • 事業所として納付すべき国税・地方税に係る納付状況
    • 法人の場合
      • 国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
      • 地方税 : 法人住民税、法人事業税
    • 個人事業主の場合
      • 国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
      • 地方税 : 個人住民税、個人事業税

❶労働保険の適用状況

経営管理ビザの更新許可申請における労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。これらの適用を受ける事業所が加入・納入していない場合は更新が不許可になる可能性が高まります。

経営管理ビザの在留期間更新許可申請には労働保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書の提出が必要になります。

提出書類の例
  • 労働保険料等納付証明書

社会保険適用状況

経営管理ビザの更新許可申請における社会保険とは公的医療保険、年金保険、介護保険の総称でこれらの納付をしていない場合は更新申請が不許可になる可能性が高まります。

経営管理ビザの在留期間更新許可申請には)社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書の提出が必要になります。

提出書類の例(適用事務所の場合)
  • 健康保険・厚生年金保険料領収証書写し又は社会保険料納入確認書
提出書類の例(適用事務所ではない場合)
  • 国民健康保険被保険者証の写し
  • 国民健康保険料(税)納付証明書
  • 被保険者記録照会回答票
  • 被保険者記録照会(納付Ⅱ)又は国民年金保険料領収証書写し

事業所として納付すべき国税・地方税に係る納付状況

提出書類(法人の場合)
  • 納税証明書(泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税)
  • 納税証明書(法人都道府県民税)
  • 納税証明書(法人市区町村税)
  • 納税証明書(法人事業税)
提出書類(個人の場合)
  • 納税証明書(泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)
  • 納税証明書(個人都道府県民税)
  • 納税証明書(個人市区町村税)
  • 納税証明書(個人事業税)

まとめ

経営管理ビザの更新は厳格化され、公租公課の履行状況についても立証資料が必要になりました。これらが履行されていない場合は在留期間が短くなったり、更新が許可されないこともあります。これらの書類の取得には時間を要するため、時間に十分な余裕をもって準備することをおすすめします。

経営管理ビザの更新で不安がある場合、まずは弊所にご相談ください。ご相談はお問合せフォーム、電話、LINE、微信からお願いします。

弊所のご案内

行政書士にしだ事務所

〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番1号

初回無料相談。電話は平日8:30~19:00

お問い合わせフォーム、LINE、微信は24時間365日受付中。

目次