【結婚ビザ】両親と同居する際の必要書類
結婚ビザの申請で両親と同居する際の提出書類
収入が少ないことによって両親に援助してもらう目的で同居をする際の必要書類について解説します。一般的に必要になる書類は下記リンクよりご確認ください。
両親と同居する方は上記リンクの必要書類に加えて以下の書類を準備します。
- 身元保証書(両親のうち生活費を援助する方のもの)
- 土地・建物の登記事項証明書(持ち家の場合)
- 賃貸契約書(賃貸の場合)
- 住民税の課税証明書(上記身元保証人のもの)
- 住民税の納税証明書(上記身元保証人のもの)
- 上記身元保証人の収入を証明する書類(以下の書類を適宜提出)
- 預金通帳・残高証明書の写し
- 給与明細書(数カ月分)
- 源泉徴収票
- 在職証明書
- 法人の登記事項証明書(会社経営者の場合)
※この必要書類はご夫婦の状況によって異なります。またここで紹介した以外の書類が必要となることがありますことご留意ください。
収入が少ない場合、両親と同居する理由
結婚ビザを取得するには経済的に安定していることを要します。もしもご夫婦の収入が少なく、貯蓄や資産も無い場合には経済的に不安があるとされ、許可が出ない可能性があります。そこで両親と同居し、家賃がかからないこと、さらに両親の援助を得られることを証明することができれば経済的な安定性が認められる可能性があります。
海外からご夫婦で日本に戻られる方は、日本での就職先が決まっていないことが多いため、まずは両親と同居する方が多いようです。
次回更新の必要書類
無事に結婚ビザがもらえたら次回の更新のことも考慮しておきましょう。更新の時期にご夫婦の収入が低い状態が続いているようでしたら、更新申請の際にも両親に身元保証人になってもらうことを要します。その際は上記で紹介した書類を提出することを要します。
収入が安定し、両親の援助が不要となっている場合には、両親に身元保証人になってもらう必要はありません。また、別紙補足説明として両親の援助が不要になったことを説明しておくとより丁寧です。
両親と同居する際の結婚ビザ申請で失敗したくない
収入が少ないため、両親と同居して結婚ビザの取得をする際は必要な書類が多くなることに加えて、それぞれの状況に沿った書類を準備する必要があります。結婚ビザの申請に失敗したくないという方、行政書士のサポートを受けると必要書類を選び間違うことはありません。また、その際は弊所のようなビザを専門に扱う行政書士に依頼するとより安心です。
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