永住権とは

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永住権とは外国籍のままで日本に住み続けることが出来る権利のことをいいます。
永住権は永住許可申請をして法務大臣の「許可」を受けることによって得ることができます。
そして永住許可を受けた外国人は「永住者」の在留資格が付与されて日本で活動することができます。

多くの外国人が永住権を望む理由

日本で暮らす外国人の方の多くは最終的には日本の永住権を取得したいと考えています。
それは、在留資格永住者(永住ビザ)は他の在留資格に比べてメリットが多いことが理由となってます。
在留資格永住者のメリットについて解説します。

在留期限が無い

永住ビザ以外のビザでは在留期間が多くの場合に1年、3年、5年などの期間となりますが、永住ビザには在留期間がありません。
外国人の方にとって在留期間満了のたびに更新することはかなりの負担であるとお伺いします。
在留期間が無いというのはメリットとなるでしょう。
※永住者は在留期間の更新は必要ありませんが、在留カードの更新が必要です。

活動に制限が無い

例えば就労ビザでは決められた範囲内での仕事のみすることができ、仕事を辞めるとビザ取り消しの対象になります。
配偶者ビザであれば離婚するとビザ取消の対象となります。
永住者ビザは転職を自由にすることができますし、仕事を辞めたとしても日本に在留し続けることができます。
また結婚をしている方は、離婚をしても日本に在留し続けることが可能となります。

住宅ローンが組みやすい

永住者以外のビザをお持ちの方が住宅ローンを組もうとした場合には審査を通すのが難しいですが、永住権を取得すると信用度が増すので住宅ローンの審査が通り易くなります。

永住許可申請の許可は法務大臣の裁量によるところが大きく、明確な基準が存在しません。
つまり、この要件をクリアすれば永住が許可されるといった基準がありません。
ですので外国人の諸事情を総合的に考慮して許可、不許可の判断がされることになります。
とはいえ、法務省のサイトでは永住権のガイドラインが公表されています。
よって永住申請の許可を受けるには最低限このガイドラインの内容を押さえておく必要があります。
このページではガイドラインに沿った永住権の要件をどなたにも理解していただけるように簡潔にまとめました。

永住ガイドライン(1)

素行が善良であること「素行善良要件」

これは特別に何か良い事をしなければいけないという訳ではありません。
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを意味します。
具体的には次に該当していないことが要件となります。

1.日本の法令に違反して懲役、禁固、罰金に処されたことがある者。

では1に該当してしまうと今後永住の許可の可能性が無くなるかというと、そうではありません。
特定の期間が経過すると許可の可能性が有ります。
具体的には懲役と禁固の場合には出所から10年が経過。罰金、拘留、科料の場合には支払を終えてから5年が経過することで日本の法令に違反して処罰されたとは見なされなくなります。


2.日常生活や社会生活において違法行為や風紀を乱す行為を繰返し行う等、素行が善良と認められない特段の事情がある者。

懲役、禁固、罰金、拘留、科料に該当しない程度の違反で、かつ繰り返し行っていないもの。
例えば車の運転での軽微な交通違反が該当します。駐車違反や一旦停止等の軽微な交通違反を繰り返し行っている場合が該当します。

永住ガイドライン(2)

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること「独立生計要件」

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることを意味します。

つまり、生活保護を受けている場合には、公共の負担になるために永住の許可は難しくなります。
「将来において安定した生活が見込まれる」を具体的にいえば、直近5年間にわたって年収が300万円以上あるかが目安となります。過去5年間のうち1年でも年収300万円を下回ると永住許可は難しいです。

直近5年間にわたって年収が300万円以上の例外
現在のビザの種類によっては過去5年間の年収ではなく3年間や1年間となる場合があります。

日本人・永住者・特別永住者の配偶者 直近過去3年間
高度専門職(70pt) 直近3年間
高度専門職(80pt) 直近1年間


次に、主婦で働いていない方は永住許可を受けることができないのでしょうか?
答えはNOです。永住申請人が無職であっても配偶者に収入があれば永住が許可される可能性があります。


その他に「独立生計要件」で問題になるケースを紹介します。

1.転職

転職した直後は生活の安定性が疑問視される場合があります。
転職によって以前と地位や収入が同水準、または下がってしまった場合には生活が安定していないと判断されます。
この場合には転職から1年が経過するのを待ってから永住許可の申請を行うことをお勧めします。

2.扶養家族の人数

扶養人数が多いと住民税や所得税が低くなり、日本への貢献度が低くなると判断されます。
また、扶養人数が増えると必要な収入も扶養人数に応じて多くなります。

永住ガイドライン(3)

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

永住ガイドライン(3)は次のことを意味します。

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留しており、この期間のうち、就労資格(技能実習と特定技能1号は除きます)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要します。
※当面、在留資格3年を有する場合には最長の在留期間をもって在留しているもととして扱われます。

特例として上記の期間よりも短い在留期間で要件をクリアできる場合があります。

日本人の配偶者 日本人と結婚継続3年+日本在留継続1年以上
定住者 日本在留継続5年以上
日本への貢献者 日本在留継続5年以上
高度専門職 日本在留継続1年以上又は3年以上


イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

その他の要件

身元保証人がいること

永住許可申請をする場合には「身元保証人」をたてる必要があります。
そして「身元保証人」は誰でもなれるわけではありません。

永住許可において「身元保証人」となれる人

・日本人
・永住者である外国人

また「身元保証人」は安定した収入があって、納税義務を果たしていることが必要です。

永住許可を受けるためのスケジュールを立てることができるように、永住許可申請の流れと許可までの期間の目安について解説します。

永住許可申請の審査期間

永住許可申請の審査期間は出入国在留管理局のHPによると4か月となっています。
しかし、実務上では6ヶ月以上かかっているのが現状です。場合によっては10ヶ月かかることもあります。
審査がどれぐらいかかるかは、永住許可の申請をしてみないとわかりません。
生活が安定している方や、これまでの在留状況が良好な方は比較的早く結果が出る傾向にあります。

永住許可申請の流れ

永住許可申請から許可までの手順と流れを解説します。

①相談
永住許可申請をしようと思ったらまず、出入国在留管理局や入管業務を扱っている行政書士等の専門家に相談すると良いでしょう。
永住権の要件が概ね揃っているかどうか確認してもらうことができます。

②書類の収集
永住許可の可能性があると判断したら、次に永住許可申請に必要な書類を収集します。
行政書士に依頼する場合には役所で取得する書類を代行して収集するサービスを行う行政書士事務所もありますのでご自身のニーズにあわせて依頼されると良いです。

③書類の作成
②で収集した書類をもとに永住許可の申請書やその他の添付書類を作成します。
外国の機関で取得した書類については日本への翻訳文も必要になります。
永住許可申請に必要な書類は他の在留資格の申請に比べて多くなる傾向があります。また、添付書類の最初から最後まで整合性の取れた申請書を仕上げる必要があります。
書類作成に自信が無い場合には、行政書士等の専門家に依頼すると書類作成も代行してもらうことができます。

④申請
申請書類一式を持って管轄の出入国管理局に提出します。
出入国管理局はいつも混雑していますので申請が受理されるまで半日以上使うつもりで臨みましょう。

⑤審査 
永住許可申請が受理されてからその後の審査期間中にも出入国在留管理局から自宅に訪問してくることもあります。
また電話での質問や、追加書類を求められることもあります。

⑥結果通知

許可の場合

出入国在留管理局から結果のお知らせ(ハガキ)が送られて来ます。
結果のお知らせに記載されている持ち物を持って出入国在留管理局に行き、在留カードを受取ります。

不許可の場合

不許可の場合には封書が簡易書留で送られてきます。
ここには不許可の理由は記載されていません。
入管に出向いて不許可の理由を聞くことはできます。不許可の理由を聞くことができるチャンスは1度だけですので、すべての不許可理由を聞き出してください。
当行政書士事務所にご依頼の場合には理由の聞き取りに同行し、今後の方策について検討して再申請ができるように準備をします。

永住許可申請の必要書類

永住許可申請の必要書類ですが、申請者の在留資格や状況によって必要な書類は異なります。
ここでは「技術人文知識国際業務」から「永住者」のケースで必要になる書類を紹介します。

技術人文知識国際業務の方が永住許可申請をする場合の必要書類

申請人が用意する書類

永住許可申請に必要な書類は申請人の在留資格や身分によって異なります。ここでは就労資格の方の必要書類について紹介します。

  • 永住許可申請書
  • 身元保証書
  • 了解書

  • 職業を証する資料(在職証明書等)
  • 過去1年分の所得証明書(課税証明書等)
  • 住民票

  • 住民税の課税証明書(直近5年分)
  • 住民税の納税証明書(直近5年分)
  • 世帯全員分の住民票(マイナンバーは省略、その他事項は省略なし)

  • 納税証明書その3

(直近2年分)

  • ねんきん定期便(ねんきんネットの「各月の年金記録」の画面を印刷したものでも可)
  • 社会保険料納入証明書(申請される方が社会保険適用事業所の事業主である場合)
  • 国民年金保険料領収証書

(直近2年分)

  • 健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証のコピー
  • 国民健康保険料(税)の領収証書
  • 家族全員分の国民健康保険料(税)の納付証明書(国民健康保険に加入している場合)

  • 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
  • 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
  • 健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類(状況により必要)

※その他状況によって必要になる書類が追加される可能性があります。

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