技術・人文知識・国際業務から永住者の条件、必要書類
技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの方が永住ビザに変更する場合の条件や必要書類について解説します。
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永住許可の条件
永住許可の条件(1) 素行が善良であること
特別に良い行いをしていなければいけないという訳ではなく、日本の法律を遵守し、社会のルールを守って生活していることを意味します。
永住許可の条件(2) 独立の生計を営むことができる資産又は技能を有すること
日本社会の負担にならずに、安定した生活を送ることができることを意味します。
要件をクリアするには一般的に年収が300万程度必要であるとされています。扶養者が居る場合にはその人数に応じて必要な年収が加算されていきます。
永住許可の条件(3) 引続き10年以上日本に在留していること
原則として引続き日本に10年以上在留し、かつその内の直近5年を就労資格(技能実習と特定技能1号は除きます)や居住資格をもって在留していることを意味します。
よって就労資格である技術・人文知識・国際業務ビザをもって在留している外国人の方はこの条件をクリアできる可能性が有ります。
直近5年の意味は、直近の5年間を継続して就労資格や居住資格をもって在留していることが必要であって、3年間働いた後に離職して1年間は働いておらず、1年後再び就職して2年間働いたような場合には途中で在留資格に該当しなくなっているので永住の条件はクリアしません。
この場合には新しい会社に就職してから5年を経過するのを待って永住許可申請をすることになります。
永住許可の条件(4) 公的義務を履行していること
罰金刑や懲役刑を受けていたり、税金や年金などの支払い義務を怠っていないことを意味します。
技術・人文知識・国際業務で会社に勤めている方は住民税や更正年金、公的医療保険などは給料から天引きとなっているはずですので支払いがされていないことは少ないですが、フリーランスの方はご自身で確定申告をして住民税や年金、公的医療保険などもご自身で納付する必要がありますので、未納がないように注意が必要です。
領収書を保管しておく
住民税や年金、公的医療保険は納期限内に支払い終えていない場合には不許可になります。
直近2年分の領収書を保管をしておくことで納期限内に支払っていることを証明することができます。
銀行口座から自動引き落としになっている方は漏れ落ちなく記帳しておき、通帳のコピーを添付することで証明できます。
もしも記帳を忘れたまま一定以上の期間が経過すると未記帳分が合算されて記帳されてしまうことがあります。
その場合には銀行から「取引詳細証明書」を取得することで証明できます。
永住許可の条件(5) 現在の在留資格が最長の在留期間を持っていること
多くの在留資格(ビザ)の最長在留期間は5年とされていますが、当面の間は3年の在留期間を有していれば要件をクリアします。
永住許可の条件(6) 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
感染症に感染していないか、また公衆衛生上、有害となる恐れがないことも条件の1つです。
公衆衛生上の有害の例としては家がゴミ屋敷である等です。
永住許可の条件(7) 身元保証人がいること
永住許可には身元保証人が必要になります。
また、身元保証人は誰でもなれるわけでありません。
身元保証人の条件
・日本人又は永住者である
・一定以上の収入や資産がある
・納税義務を果たしている
・身元保証人となる意思を有している
条件をすべて満たす方が永住許可の身元保証人になることができます。
技術人文知識国際業務の方が永住許可申請をする場合の注意点
転職をしてから1年以内
永住許可申請では安定した生活を送ることができるかを審査されますが、転職から1年以内に永住許可申請をすると、永住許可に不利になることがあります。
これは、転職することによって生活の安定性を欠いていると判断される可能性があるためです。
よって転職から1年未満の方は、1年が経過するのを待ってから永住許可申請をすることをおすすめします。
転職をしてから1年以内だがキャリアアップしている場合
転職してから1年以内であっても転職後がキャリアアップしている場合には問題となりません。
また申請の際に、この転職によってキャリアアップしたことを積極的にアピールすることが重要となります。
技術人文知識国際業務の方が永住許可申請をする場合の必要書類
申請人が用意する書類
- 永住許可申請書
- 身元保証書
- 了解書
- 申請理由書
- 在職証明書 在職証明書の詳細はこちらをご覧ください
- 職業を証する資料(在職証明書等)
- 過去1年分の所得証明書(課税証明書等)
- 住民票
- 住民税の課税証明書(直近5年分)
- 住民税の納税証明書(直近5年分)
- 世帯全員分の住民票(マイナンバーは省略、その他事項は省略なし)
- 納税証明書その3
(直近2年分)
- ねんきん定期便(ねんきんネットの「各月の年金記録」の画面を印刷したものでも可)
- 社会保険料納入証明書(申請される方が社会保険適用事業所の事業主である場合)
- 国民年金保険料領収証書
(直近2年分)
- 健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証のコピー
- 国民健康保険料(税)の領収証書
- 国民健康保険料(税)の納付証明書(国民健康保険に加入している場合)
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
- 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
- 健康保険料の納付状況を証明する書類(状況により必要)
※その他状況によって必要になる書類が追加される可能性があります。