【在留期間3年→5年】永住許可申請のガイドライン改訂のポイント解説

2026年2月24日法務省は永住許可申請のガイドラインを改訂しました。これまでもガイドラインの改訂は行われ厳格化されてきましたが、今回の改定もこれから永住許可申請をしようとしている方にとっては大きな影響がありそうです。

目次

永住許可申請のガイドラインとは

永住は一度許可を受ければ無期限に日本に在留する事ができるため他の在留資格よりも更に厳格な審査が行われています。その審査の判断基準が法務省より公表されており、出入国在留管理庁のサイトから閲覧することができます。

2026年2月24日永住許可申請のガイドライン改訂で変わったこと

今回の永住許可ガイドライン改訂では「現に有する在留期間」についての条件が厳しくなっています。

これまでの取扱いでは「現に有する在留期間」については「当面の間、3年あれば最長とみなす」とされてきましたが、この「当面の間」が終了する時期が明確になりました。これは現在在留期間が3年の方で永住許可の申請をすすめようと計画されていた方に大きく影響する改訂内容です。

ただし在留期間が3年の方が2026年2月24日から直ちに永住許可を受けられないといったわけではありません。

改訂された「最長の在留期間」のポイント

改訂後のガイドラインには注意書きとして下記の事が記載されています。

2027年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。2027年年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。

このように記載されていますが、この文章だけでは解読が難しく、次のような疑問をいだく方がおられるのではないでしょうか。

  • 既に3年の在留期間を有する者は2027年3月31日までに永住許可申請を提出すれば、その審査期間が在留期間の満了日を超えたとしても「最長の在留期間をもって在留している」と取り扱われる?
  • 既に3年の在留期間を有する者は2027年3月31日までに永住許可申請を提出し、その在留期間の満了日までに永住許可の処分を受けることができた場合は「最長の在留期間をもって在留している」と取り扱われる?
  • 2027年3月31日以前に在留期間3年を有している者は2027年4月1日以降に永住許可申請を提出したとしてもその在留期間の満了日までに永住許可申請の処分を受けることで「最長の在留期間をもって在留している」と取り扱われる?

正解は❷と❸(ただしその在留期間内に行う初回の申請に限る)です。

下記「Aさん」の例を挙げて解説します。

在留資格技術・人文知識・国際業務
在留期間3年  (許可年月日:2027年2月26日)
在留期間の満了日2030年2月26日

上記「Aさん」2027年4月1日以降に永住許可申請を行ったとしてもその在留期間内に行う初回の申請であれば在留期間の満了日までに処分を受けることで「最長の在留期間をもって在留している」と取り扱われます。

2027年4月1日以降要件をクリアできない人

これから永住許可申請をしたいと検討している方で更新や変更が2027年4月1日以降に許可され、在留期間が3年であった場合は「最長の在留期間をもって在留している」と取り扱われません。したがって次回以降の更新で5年が出るまで待つしかありません。

2027年3月31日までの間に在留期間3年を有する人の対策

在留期間3年では今後永住許可の条件をクリアしなくなるため、2027年3月31日までのできるだけ早い時期に永住許可申請を行うことが望ましいと言えます。

その際は1度の申請で許可がもらえるように万全を期して申請に臨むことが重要です。ご自身が全ての要件をクリアしていて書類を完璧に準備できるか心配な場合は専門家に依頼すると安心です。

納税や公的年金・医療保険の納付に注意

住民税や公的年金・医療保険は完納していることのみならず、期限内に納付していることを要します。これは2026年2月24日の永住許可ガイドライン改訂以前より永住の許否に影響していましたが、今回の改訂ではガイドラインに明文化されました。

永住許可に関するガイドライン抜粋
公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。

公的年金・医療保険は直近2年間、住民税は原則直近5年間が審査されます。

まとめ

今回の永住許可ガイドライン改訂では在留資格「3年」を有する人に影響が大きいです。そのため「今のうちに永住許可申請をしてしまおう」とお考えの方もおられるのではないでしょうか。

今回の改訂により在留期間3年の方が永住申請することができるチャンスは限られているため「とりあえず1度申請してみよう」と安易に申請するのは得策ではありません。

まずはご自身が全ての永住許可の条件をクリアしているかを確認し、問題ないことの確証を得てから申請準備に着手することが永住許可を獲得するための近道になります。

条件の確認や書類準備にご不安がある場合は弊所におまかせください。

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