長期間出国した場合の永住許可申請の可否

永住許可を受けるためには原則10年間継続して日本在留を要します。しかし、そこで問題になるのが長期出国した際の期間が永住申請に及ぼす影響です。

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長期間の出国が永住許可申請に影響します

永住許可の要件のひとつに国益要件があり、その中で継続在留年数が規定されています。

国益要件
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    • 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。この期間のうち居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
    • 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること。
    • 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
    • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

引き続き10年以上の意味

永住許可申請における継続在留年数は原則10年ですが、申請人の身分や在留資格によっては緩和されており、そのため10年より早い時期に永住許可が可能です。

身分もしくは在留資格必要継続在留年数
日本人又は永住者の配偶者1年(加えて実態を伴った結婚期間が3年)
日本人の実子1年
永住者の実子(外国で生まれた子)1年
定住者5年
高度人材70ポイント以上3年 
高度人材80ポイント以上1年

長期出国して有していた在留資格を更新せずに失効してしまった場合や、在留資格を失効していなくても長期間の出国や出国日数が多くなった結果、継続して在留していると認められなくなることがあります。また、その日数の基準は明確には公表されていませんが、目安は下記のようになります。

  • 1回あたりの出国期間が3カ月を超えている
  • 1回あたりの出国期間が3カ月以内であるが、1年間で合計100日以上出国している

上記のような長期出国があると継続在留年数がリセットされ、永住許可がおりない可能性が高くなります。継続在留期間がリセットされると0からのカウントとなります。

永住許可申請の継続在留年数

ただし、上記のような出国があったとしても合理的な理由がある場合は、理由を説明し、立証資料を提出することで許可を受けることができる可能性があります。

長期出国した合理的な理由とは?

長期出国があっても永住が許可される合理的な理由とは、自己の都合ではなく勤務先からの辞令によって海外に出張していたようなケースが考えられます。つまり、本人の意思によらないやむを得ない事情がある場合には、長期出国が不利に働かない可能性があります。

また「引き続き10年」の要件は永住許可の国益要件のうちのひとつになります。したがって、理由を説明する際には、「その出国が日本の国益に資する」ことを主張することがポイントとなります。

長期出国の合理的な理由を説明すれば必ず許可される?

長期出国していた理由が正当なものであっても必ず許可がもらえるともかぎりません。永住許可は申請人の状況を総合的判断されます。長期出国はあくまでもその判断材料のひとつに過ぎません。例えば1年間に150日の出国があったとして、正当な理由があったとしてもその状況により許可が下りる場合とそうでない場合があります。

長期出国や出国した回数が多い方は永住許可申請に詳しい行政書士に相談されると安心です。

永住許可申請中に出国しても大丈夫?

永住許可申請の審査期間は半年以上、場合によっては2年近くの日数を要することがあります。そうすると出国を要することもあるのではないでしょうか。その場合であっても継続在留年数が途切れるような出国でないときは問題なく出国することができます。ただし、出国中は出入国在留管理局からの電話や通知を受け取れなくなりますので、あらかじめ出入国在留管理局に出国する旨を伝えておくことを推奨します。

まとめ

過去に長期間の出国や出国日数が多い場合であっても理由の説明と立証資料を提出することで許可になる可能性があります。また出国日数は概ねの目安があるものの、明確な基準が公表されておらず、総合的に判断されます。出国日数でご不安がある場合は弊所にご相談ください。

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