日本人の配偶者の永住申請|直近3年分の住民税課税証明書を提出できないとき

「日本人の配偶者」が永住許可申請をする際に、入国後間もないため住民税の課税証明書や納税証明書を提出することができない場合の対処方法について解説します。

目次

日本人の配偶者の永住許可要件と提出書類

永住許可のガイドラインによると、日本人の配偶者が永住許可を要件をクリアするための日本継続在留年数は1年となっています。

永住許可ガイドライン(原則10年在留に関する特例)

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。

これによると来日してから最短1年で要件をクリアできます。しかし出入国在留管理庁のサイトで公開されている日本人の配偶者の必要書類で住民税の課税証明書・納税証明書は直近3年分が必要と掲載されいます。

直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)

ということは、日本入国後1年で申請しようとする場合は3年分の住民税の課税証明書や納税証明書を提出することができなくなります。

3年分を提出することが出来ない場合の対処方法

結論からいいますと提出することが出来ない理由書を作成し、永住申請時に取得することができるだけの年数分の住民税の課税証明書や納税証明書を提出します。

永住申請では扶養者の住民税の課税証明書・納税証明書が必要

日本人の配偶者の永住申請では申請人だけでなく扶養者(申請人の夫又は妻)の住民税の課税証明書及び納税証明書の提出を要します。生まれてから現在まで日本で暮らしていた方であれば問題なく3年分を取得することができますが、問題となるのが長年海外で暮らしていたご夫婦が日本に生活拠点を移し、1年後に永住申請を行う場合です。

扶養者(日本人)も海外で暮らしていた場合の対処方法

日本人扶養者も海外で暮らしていた場合は上記と同じく理由書及び取得することができるだけの年数分の住民税の課税証明書や納税証明書を提出しますが、加えて日本人扶養者が3年間継続して安定した収入を得ていたことの証明が必要となります。

収入の証明方法

永住許可申請における日本での安定した収入は住民税の課税証明書・納税証明書で証明することができますが、直近3年分のものが取得できない場合は、海外での収入を証明する書類を提出します。

提出書類の例
  • 在籍証明書
  • 給与支払い証明書
  • 課税・納税証明書

※外国語で作成された書類には日本語訳の提出を要します。

国によってどのような資料を提出できるのか異なりますので、上記のような思い当たる資料の中から使えそうなものを選定して提出します。

まとめ

日本人配偶者の永住申請で入国後間もない場合の住民税の課税証明書・納税証明書は代替資料が必要となることがあり、そのような場合の提出書類は公表されているいないため、どれを提出すればベストなのか判断が難しくなることが考えられます。

永住許可申請の提出資料にご不安の際は専門家にご相談されることをおすすめします。

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