4ヶ月の経営管理ビザとは?必要書類と申請の流れ
外国に居住する外国人が経営管理ビザを取得しようとする場合、日本の協力者が会社設立等の手続きを行い、経営管理ビザの申請ができるまでの手助けをする方法が一般的ですが、日本に協力者が居ない場合であっても4ヶ月の経営管理ビザで来日してから会社を設立し、それから一般的な1年以上の経営管理ビザに更新することができます。l
この記事は行政書士西田直之が作成しました
4ヶ月の経営管理ビザとは
4ヶ月の経営管理ビザとは在留期間が4カ月の経営管理ビザで、最初から在留期間が1年の経営管理ビザを取得することが困難な場合等であって、経営管理ビザの条件を完全にクリアしていない段階で来日することができるビザです。
4ケ月の経営管理ビザ申請前のチェック事項
2025年10月16日に経営管理ビザの基準が改正され、これまでよりも厳格になりました。4ヶ月の経営管理ビザを申請する前にこれらが実現可能かのチェックが必要です。
- 3000万円以上の資金の確保
- 従業員1名以上の常勤職員の雇用
- 申請人または常勤職員に一定以上の日本語能力
- 事業に関連する3年以上の職歴や学歴
- 実現可能な事業計画書の作成
- 実体的な事業を有する(業務委託のみは不可)
- 事業所の確保(自宅兼事務所は原則不可)
- 在留中の長期出国は原則不可
- 各種税金の納付や社会保険・労働保険の履行
- 許認可が必要な事業を営む場合は許認可の取得
在留期間1年の経営管理ビザと4ヶ月の経営管理ビザの違い
在留期間1年の経営管理ビザを取るためには日本で起業する準備を整えてから出入国在留管理局に申請することを要します。海外に居住する外国人が日本で単独で起業準備をすることはとても困難です。そこで、海外に居住する方が経営管理ビザを取得する際には起業準備をすることができる協力者に会社設立等を行ってもらい経営管理ビザの申請をする方法が一般的な方法でした。平成27年に新たに経営管理ビザに在留期間4ヶ月が新設されました。4ヶ月の経営管理ビザでは、日本で起業することを前提としたビザで、来日後に起業準備を行うことができるようになりました。
- 事業計画書の作成(専門家の確認が必要)
- 資金の確保
- 事務所の選定
- 定款作成
上記の資料を準備し、経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請を行い、来日後下記の手続きを完了させて一般的な1年以上の経営管理ビザに更新します。
- 事業計画書の作成(専門家の確認が必要)
- 事務所契約
- 銀行口座の開設
- 定款作成
- 定款認証
- 法人設立登記
- 従業員の雇用
- 各種許認可の取得
- 税務署等への各種届出
- 労働保険への加入
- 社会保険への加入
4ヶ月の経営管理ビザを申請するために必要な準備
4ヶ月の経営管理ビザは、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書が交付されたら、査証発給を受け、日本に渡航することでもらうことができます。在留資格認定証明書交付申請をする際に必要な準備について解説します。
事業計画書の作成
事業計画は4ヶ月の経営管理ビザを申請する時には完成していることを要します。その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるか専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)の確認を受ける必要があります。
資本金3000万円以上の確保
3000万円以上の資本金が必要ですが4ヶ月の経営管理ビザを申請する段階では会社は存在しないので3000万円以上の資金を有することがわかる資料を提出します。例えば設立予定の会社の定款には資本金として「3000万円」と記載し、その調達方法や自身の口座残高等を用いた証明ができるよう準備します。
事業所の選定
事務所の契約は来日してからでも問題ありません。しかし、契約予定の事務所に関する資料の提出は必要です。
定款の作成
通常の経営管理ビザにおいても定款の提出を要しますが、4ケ月の経営管理ビザを申請する際にも必要です。この場合、公証役場での認証ができていればベストですが、できない場合は理由を説明し、申請します。
4ヶ月の経営管理ビザで来日後にやること
4ヶ月の経営管理ビザで来日後は限られた在留期間の中で在留期間更新の準備をしなければいけません。特に自身の住居の契約には審査に日数を要するため注意が必要です。その理由は銀行口座の開設には住民票等が必要で、その申し込みの際に3ヶ月以上の在留期間が残っていることを求められます。そこで住居の契約から住所登録を素早く行い、在留期間が3ヶ月を切るまでに銀行口座開設の申し込みを行う必要があるためです。
年末年始ほとんどの不動産業者が営業しないため12月に来日すると口座開設の申し込みが間に合わなくなる恐れがあります。したがってこの時期を避けて来日することを推奨します。
- 事務所契約
- 自身の住居の契約
- 銀行口座の開設
- 定款作成
- 定款認証
- 法人設立登記
- 従業員の雇用
- 各種許認可の取得
- 税務署等への各種届出
- 労働保険への加入
- 社会保険への加入
- 在留期間更新許可申請
事務所契約
4ヶ月の経営管理ビザを申請する時点では事務所の契約までは要しません。ただし契約予定の事務所を予め確定しておくことを要します。
銀行口座の開設

会社を設立する前提として出資金を振り込むために日本の銀行口座を開設することを要します。4ヶ月の経営管理ビザの申請する時点では日本の銀行口座を開設しておく必要はありません。

金融機関によっては残りの在留期間が3ヶ月を切っていると口座開設を断られる場合がありますので、まずは来日後まずは銀行口座の開設をすることに注力してください。
定款作成・認証
4ヶ月の経営管理ビザを申請する際に定款認証をしていなかった場合は、来日後に認証が必要です。
法人の設立登記

法人の設立登記は管轄の法務局で行います。法人の設立登記をするためには日本の銀行口座の開設や、事務所の契約が必要となります。4ヶ月の経営管理ビザでは法人の設立登記までは求めらめません。
従業員の雇用
経営管理ビザの基準では1人以上の常勤職員の雇用を求められます。常勤職員の対象は日本人又は、以下の在留資格次を有する外国人です。
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 永住者
- 定住者
申請人が日本語能力を有しない場合
経営管理ビザの基準では日本語能力を求められており、申請人が日本語能力を有しない場合は常勤職員が日本語能力を有することを求められます。常勤議員が日本人や特別永住者の場合は日本語能力を有するとされますが、これら以外の外国人である場合は以下の条件があります。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること。
- BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
- 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
- 日本の大学等高等教育機関を卒業していること
- 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
社会保険や労働保険への加入
社会保険や労働保険の適用事務所である場合にはこれらの保険への加入が求められます。
税務署等への各種届出・許認可の取得

4ヶ月の経営管理ビザを申請する時点では法人は設立しておりませんので、税務署への届出や許認可の取得をすることができません。したがって入国後に会社を設立してからこれらの届出や許認可を取得します。
4ヶ月経営管理ビザの必要書類
- 在留資格認定証明書
- 証明写真(申請書貼付け用)
- 定款
- 事業計画書
- 事務所についての資料
- 返信用封筒
4ヶ月経営管理ビザ弊所ご利用料金
| 申請内容 | 料金(税抜) |
| 在留資格認定証明書交付申請+在留資格変更許可申請 | 310,000円+税 |
※上記料金には収入印紙代や手数料等の実費は含まれません。
サポート内容
| 経営管理ビザのサポート内容 |
|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書作成 |
| 在留期間更新申請書作成 |
| 必要書類リストのお渡し |
| 事業計画書作成 |
| 定款作成・認証 |
| 司法書士へ法人設立登記を引き継ぎ |
| 出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請提出 |
| 出入国在留管理局への在留期間更新許可申請提出 |

