経営管理ビザで家族も一緒に日本で暮らせますか

この記事は行政書士西田直之が作成しました。

経営管理ビザトップページ

目次

経営管理ビザで家族の帯同が可能

日本で会社を経営される外国人の方で本国に配偶者や子がいるという方も多いのではないでしょうか。経営管理ビザ等の就労ビザや留学ビザで在留する外国人とその家族が一緒に暮らす為の在留資格「家族滞在」を取得することで家族と日本で暮らすことができます。

家族の範囲

日本に呼ぶことができる家族の範囲は「配偶者」及び「子」です。両親や兄弟は呼ぶことができません。

経営管理ビザと同時に申請できる?

経営管理ビザで新規に入国する際の在留資格認定証明書交付申請は家族滞在ビザと同時に申請することができます。また、日本での経営が軌道に乗り、受け入れ準備が整ってから家族を呼び寄せることも可能です。」

会社設立前に来日が可能な4ヶ月の経営管理ビザで来日する場合も家族滞在ビザをもらうことが可能で、家族と同時に申請することが可能です。

家族滞在ビザの条件

家族滞在ビザの主な条件です

  • 扶養者(配偶者・子)が扶養を受けていること
  • 日本での生活費を支弁する経済力があること
  • 扶養者との法律上有効な家族関係があること

家族滞在ビザの必要書類

新規で来日して家族滞在ビザを取得する場合(在留資格認定証明書交付申請)の必要書類です

  • 申請書
  • 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書や出生証明書など)
  • パスポート写し
  • 扶養者の職業及び収入を証する文書
  • 返信用封筒

経営管理ビザと家族滞在ビザを同時申請する際の注意点

新規で日本に入国する際の経営管理ビザと家族滞在ビザを同時に申請する場合の注意点を紹介します。

役員報酬

扶養者となる外国人が会社の取締役等の役員に就任する場合は、役員報酬が日本での生活費を支弁するための収入源とされますので役員報酬が極端に低い場合には家族滞在の許可が出ない可能性があります。

弊所でご依頼をお受けした場合は毎月の支出予定額を記載した理由書を提出し、当該役員報酬で生活する事ができることを説明しています。

4ヶ月の経営管理ビザの場合

4ヶ月の経営管理ビザで新規入国した方は、会社を設立し必要な準備が整ったあとに通常の1年の経営管理ビザへの在留期間更新許可が必要となります。万一1年への経営管理ビザの更新が許可されなかった場合のリスクを和らげるために、更新許可後に家族を呼び寄せることも可能です。

経営管理ビザと家族滞在ビザの申請はおまかせください

弊所は大阪、京都、奈良、兵庫、和歌山を中心に経営管理ビザのお手伝いをしております。外国人の方にとって難しい書類の作成や、許可に必要な条件をクリアできるようにコンサルティングいたします。

またご家族の方と一緒にご来日をお考えの場合にもご相談ください。ZOOMにより日本国内、海外からご相談いただくことができます。

まずはお問い合わせフォーム、微信よりご連絡ください。

弊所のご案内

行政書士にしだ事務所

〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番1号

初回無料相談。電話は平日8:30~19:00

お問い合わせフォーム、LINE、微信は24時間365日受付中。

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須お電話番号

    必須ご相談の目的

    必須ご希望の返信方法

    必須ご相談内容

    目次