経営管理ビザの更新が難しい?資本金3000万円が必要?

2025年に経営管理ビザの基準が厳格化されてから更新許可に必要な書類も複雑になりました。今まではご自分で更新申請をされていた方から「書類の作成方法がわからない」というご相談が増えています。本記事では厳格化されてからの新基準及び新基準に適合していない場合の更新方法、新たに必要となった書類について解説します。

目次

経営管理ビザ更新に求められる新基準

基準改正前の経営管理ビザでは法人の資本金は500万円以上あれば良いとされていましたが、新基準では3000万円となりました。その他にも厳格化された基準がありますので紹介いたします。

  • 3000万円以上の資金の確保(株式会社は資本金3000万円以上)
  • 従業員1名以上の常勤職員の雇用
  • 申請人または常勤職員に一定以上の日本語能力
  • 事業に関連する3年以上の職歴や学歴
  • 実体的な事業を有する(業務委託のみは不可)
  • 事業所の確保(自宅兼事務所は原則不可)
  • 在留中の長期出国は原則不可
  • 各種税金の納付や社会保険・労働保険の履行
  • 許認可が必要な事業を営む場合は許認可の取得

経営管理ビザを更新する際は原則これらの基準を全てクリアしていることが求められます。ただし2025年7年10⽉16⽇以前より経営管理ビザで在留している方で2028年10⽉16⽇までの間に在留期間更新許可申請を⾏う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する⾒込み等を踏まえて拒否の判断がなされます。

新基準に適合しない場合の注意点

経営管理ビザの新基準に適合しない場合であっても2028年10月16日までは猶予期間がありますが、基準に適合していない場合であってもの必ず更新が許可されるということではなく、基準に適合する見込みがないとの評価を受けると更新の許可がもらえないと解釈することができます。

経営管理ビザ更新許可のための対策

経営管理ビザの新基準に適合していない場合の更新では次のような対策を講じて申請します。

対策①これまでの活動内容を詳しく説明する

経営管理ビザの更新では「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」の提出を要します。これは任意の書式で作成します。

内容は「申請人が経営者としてどのような活動を行ったのか」を記載し、経営活動の実体を入国管理局にアピールします。記載のポイントは具体的に書くことです。例えば「いつどこで何をした」を明確にし、実際に行ったことの資料(契約書、メールのスクショ、打ち合わせ時のメモ等)を併せて提出します。

対策②今後基準に適合させるまでの計画を示す

今後は新基準に適合させることができることを説明し、適合するまでの計画書を作成します。計画書の内容は、適合していない基準それぞれについて適合可能になる時期や、現在適合に向けて行っている事を記載します。

例えば資本金3000万円に増資する時期や、その資金の調達方法等を具体的に示します。

経営管理ビザの更新で新たに提出が必要となった書類

経営管理ビザの基準が改正される以前は更新申請の際に提出する書類はそれほど多くなく、ご自分で更新申請を行うことも難しくなかったですが、改正後は一気に難易度が高まりました。改正前の書類に加えて新たに求められるようになった書類には以下のようなものがあります。

税務署で取得する書類
  • 源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税に関する納税証明書その3

県税事務所で取得する書類

  • 法人府住民税及び法人事業税に関する納税証明書

市税事務所で取得する書類

  • 法人市住民税に関する納税証明書

労働局で取得する書類

  • 労働保険料等納入証明願

年金事務所で取得する書類

  • 社会保険料納入証明書

作成が必要な書類

  • 直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書
  • 申請に当たっての説明書

見慣れない書類が大部分を占めますが、弊所にご依頼頂きました場合は書類の作成、取得代行をさせて頂くことができます。

経営管理ビザの更新はお任せください

基準の改正で経営管理ビザの更新に必要な書類の準備が難しすぎてお困りの方は専門家にご相談をおすすめします。弊所は全国対応しております。お問い合わせフォーム、電話、LINE、微信からお気軽にご連絡ください。

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