奈良県の建物表題登記

目次

奈良県の建物表題登記について

建物表題登記(建物表示登記)とは

建物を新築した時、その所有者は所有権取得の日から1ヶ月以内に建物表題登記をしなければならないことが
義務付けられています。

建物表題登記とは建物の種類・構造・床面積等と、建物の形状・位置を示した建物図面・各階平面図を作成する登記のことをいいます。

例えば奈良県でローンを組んで建物を建築し、抵当権を設定する場合には、先にこの建物表題登記をして表題部の登記を作成してから所有権保存登記、抵当権設定登記をしていくことになります。

ハウスメーカーに建築を注文した場合はこれらの業者が建物表題登記から抵当権設定まで一括で土地家屋調査士や司法書士を手配することが多いです。

建物表題登記は義務?

不動産登記法では新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならないこととされています。

しかし、実際には建物を新築したのにもかかわらず建物表題登記をせずに未登記のまま年月が経過してしまっている建物もよく見かけます。

また、登記をしていなくても市区町村の課税台帳には登載されており課税もされる為、実際には未登記であっても登記が既にされていると勘違いするケースも見受けられます。

建物表題登記はどんな時に必要?

不動産登記法では新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならないこととされています。実際には表題登記がされないままの建物も少なくありません。
当事務所で取扱ってきた奈良県での案件でも同じく未登記の建物が多くみられます。
その理由としては建物を建てて表題登記をしていなくても何も不都合がなく過ごして来れたということが挙げられます。
では建物表題登記申請が必要になる場合について解説します。
奈良県で建物を新築された方に有益な情報となりますので、ご覧ください。

ローンで家を買うとき

例えば奈良県でマイホームを購入して住宅ローンを組むとします。
住宅ローンの契約には原則「抵当権」の設定が必要となります。
この「抵当権」の設定をする前提として建物が登記されていることが必要です。
つまり、建物表題登記を抵当権設定の前に行うことになります。

建物を相続したとき

例えば奈良県に有る建物を相続したとします。
そして建物の名義を相続人に移転しようと法務局に行ったところ、建物の登記がそもそも無いことが判明した場合。
建物の所有権を相続人にするためにまずは建物表題登記をすることになります。

建物を売却・購入するとき

例えば奈良県に有る建物を売却又は購入する場合に、建物が登記されていないと所有権を購入者の名義に
することができません。

建物表題登記をしなかったことによって生じる不利益

建物表題登記には登記義務があります

表題登記は法律で義務付けられており、新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならないこととされています。

不動産登記法第47条第1項
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

加えて、表題登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料が処せられます。(不動産登記法164条第1項)。

建物表題登記の手続きが複雑になる

建物が未登記のままで年月が経過した後に建物表題登記をする場合は新築後すぐに建物表題登記をする場合に比べて、必要な書類が多くなったり、収集が困難になることがあります。
土地家屋調査士に建物表題登記を依頼する場合にはこういった理由により費用が高くなることがありますので、なるべく
早く建物表題登記をされることをお勧めします。

奈良県の建物表題登記【新築の場合】の費用の目安

7,0000円+税~
※建物の面積、形状の複雑さ、収集する書類
の量など事案により異なります。

奈良県の建物表題登記【未登記の場合】の費用の目安

90,000円+税~

※建物の面積、形状の複雑さ、収集する書類
の量など事案により異なります。

建物表題登記に必要な書類

奈良県で建物を新築された方へ、建物表題登記をする場合の必要書類について説明します。

・建物図面
・各階平面図
・住所証明情報
・所有権証明情報

上記必要書類はあくまでも一般的な書類です。案件により必要な書類が増えますので、ご自身で建物表題登記を申請される場合は事前に法務局にお問合せください。

建物表題登記における住所証明情報とは

建物表題登記における住所証明書は、実際に住所証明情報という名称の書面があるわけではなく、住民票等の住所を証する書面のことを指します。
住所を証する書面の具体例としては住民票、印鑑証明書、戸籍の附票などがあります。
住所証明書には使用期限がありませんが、なるべく新しいものを使うほうが望ましいです。

建物表題登記における所有権証明情報とは

建物表題登記における所有権証明書は、実際には所有権証明情報という名称の書面があるわけではなく、建築確認済証等の所有権を証する書面のことを指します。

建物表題登記は誰に依頼できる?

建物表題登記の依頼は土地家屋調査士へ

不動産の表示に関する登記申請の代理は一般的には専門家である土地家屋調査士に依頼します。
つまり建物表題登記の依頼先は土地家屋調査士です。
行政書士や司法書士など他の士業は建物表題登記申請の代理はすることができません。

「建物表題登記と土地家屋調査士」

奈良県の土地家屋調査士の選びかた

奈良県で建物表題登記をする場合の土地家屋調査士の選び方について解説します。
土地家屋調査士を選ぶ際のポイントとしては次の事柄が考えられます。

  • 目的の建物からの近さ
  • 費用の安さ
  • 建物表題登記以外の手続きも一括でサポート可能か
  • 親身に相談を受けてくれるか
  • その専門家は土地家屋調査士ですか?

目的の建物からの近さ

目的の建物から近いということは交通費を抑えることができます。
土地家屋調査士が建物表題登記を申請して完了するまでに、実際に現地の建物の測量・調査に出向きます。
また、目的の建物を管轄する法務局へ調査に行くこともあります。
よって建物から土地家屋調査士の所在地までなるべく近いことで費用を抑えることができます。

費用の安さ

建物表題登記の申請代理を土地家屋調査士に依頼する場合に費用が安いことはお客様にとっておおきな
メリットとなるでしょう。
注意点としては費用だけで専門家を選ぶことは良い選択とはいえません。
ここで説明しております他のポイントを総合的に考慮して専門家を選択されることをおすすめします。


建物表題登記以外の手続きも一括でサポート可能か

建物表題登記が必要な時は建物を建てたときですが、建築主の最終目的は建物を建ててその建物を目的の用途に
使用することですね。
例えば奈良県で住むためにマイホームを建てる、といった場合を考えてみると。
建物を建てるにはまず敷地が必要になります。その敷地は農地かもしれません。農地でないとしても、いきなり
建物を建築できる形状でしょうか。盛土や切土が必要かもしれません。また上下水道を引き込む必要があるかもしれません。
これらの事をするには多くの場合、許認可を取得する必要があります。
これら必要な許認可の取得をお客様が各専門家に個別に依頼するのは時間的にも心理的にも負担となります。
当事務所では土地家屋調査士の業務としての建物表題登記に加えて行政書士の業務として許認可の取得を一括でサポートさせていただくことができます。
建物を建築したいとお考えの方はまずはお気軽にご相談ください。

親身に相談を受けてくれるか

横柄な対応や、説明がわかりづらい等、お客様が土地家屋調査士の対応に対して感じることは様々だとおもいます。
お客様が疑問に思ったことに対して丁寧に親切に答えてくれるかどうかを注意深く見ることをおすすめします。

その専門家は土地家屋調査士ですか?

建物表題登記の申請代理をすることができるのは土地家屋調査士です。
例えば測量士は建物表題登記の申請代理を行うことができません。
ですので建物表題登記を専門家に依頼する場合は相手方が土地家屋調査士かどうかよく確認するようにしましょう。

奈良県の建物表題登記はおまかせください

当事務所は奈良県大和高田市の土地家屋調査士・行政書士事務所です。
建物表題登記にあたっては、建物が登記が可能であるかを確認し、測量と図面作成を行うと同時に、滞りなく書類を収集した後に、不備なく申請書を作成し登記を完了させなければなりません。
本事務所では豊富な実績をもとに建物表題登記をスピーディーに完了させます。
ぜひご相談ください。

お問合せ・相談予約

TEL 050-6872-7297

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奈良県の建物表題登記申請先法務局一覧

庁名住所不動産登記管轄区域
奈良地方法務局
本局
奈良県奈良市高畑町
552
奈良県奈良市,奈良県大和郡山市,奈良県天理市奈良県生駒市,奈良県山辺郡山添村
奈良県生駒郡斑鳩町,奈良県生駒郡平群町,奈良県生駒郡三郷町,奈良県生駒郡安堵町
奈良地方法務局
葛󠄀城支局
奈良県大和高田市西町
1-63
奈良県大和高田市,奈良県御所市,奈良県香芝市,奈良県葛城市,奈良県北葛城郡上牧町
奈良県北葛城郡王寺町奈良県北葛城郡広陵町,奈良県北葛城郡河合町
奈良地方法務局
桜井支局
奈良県桜井市大字粟殿
461-2
奈良県桜井市,奈良県宇陀市,奈良県宇陀郡曽爾村,奈良県宇陀郡御杖村,奈良県宇陀郡吉野郡東吉野村
奈良地方法務局
五條支局
奈良県五條市新町三丁目
3-2
奈良県五條市奈良県吉野郡吉野町,奈良県吉野郡大淀町,奈良県吉野郡下市町,奈良県吉野郡黒滝村
奈良県吉野郡天川村,奈良県吉野郡野迫川村,奈良県吉野郡十津川村,奈良県吉野郡下北山村
奈良県吉野郡上北山村,奈良県吉野郡川上村
奈良地方法務局
橿原出張所
橿原市八木町一丁目
6-12
奈良県橿原市,奈良県高市郡高取町,奈良県高市郡明日香村,奈良県高市郡磯城郡田原本町
奈良県磯城郡川西町,奈良県磯城郡三宅町

奈良県の市町村役場

奈良市役所 奈良県奈良市二条大路南一丁目1番1号 TEL 0742-34-1111

大和高田市役所 奈良県大和高田市大字大中98番地4 TEL 0745-22-1101

大和郡山市役所 奈良県大和郡山市北郡山町248-4 TEL 0743-53-1151

天理市役所 奈良県天理市川原城町605 TEL 0743-63-1001

橿原市役所 奈良県橿原市八木町1-1-18 TEL 0744-22-4001

桜井市役所 奈良県桜井市大字粟殿432-1 TEL 0744-42-9111

五條市役所 奈良県五條市岡口1丁目3番1号 TEL 0747-22-4001

御所市役所 奈良県御所市1番地の3 TEL 0745-62-3001

生駒市役所 奈良県生駒市東新町8番38号 TEL 0743-74-1111

香芝市役所 奈良県香芝市本町1397番地 TEL 0745-76-2001

葛城市役所[新庄庁舎] 奈良県葛城市柿本166番地 TEL 0745-69-3001

宇陀市役所 奈良県宇陀市榛原下井足17番地の3 TEL 0745-82-8000

山添村役場 奈良県山辺郡山添村大字大西151番地 TEL 0743-85-0041

平群町役場 奈良県生駒郡平群町吉新1-1-1 TEL 0745-45-1001

三郷町役場 奈良県生駒郡三郷町勢野西1-1-1 TEL 0745-73-2101

斑鳩町役場 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西3丁目7番12号 TEL 0745-74-1001

安堵町役場 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 TEL 0743-57-1511

川西町役場 奈良県磯城郡川西町大字結崎28番地の1 TEL 0745-44-2211

三宅町役場 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地 TEL 0745-44-2001

田原本町役場 奈良県磯城郡田原本町 890-1 TEL 0744-32-2901

曽爾村役場 奈良県宇陀郡曽爾村今井495-1 TEL 0745-94-2101

御杖村役場 奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368 TEL 0745-95-2001

高取町役場 奈良県高市郡高取町観覚寺990-1 TEL 0744-52-3334

明日香村役場 奈良県高市郡明日香村大字岡55番地 TEL 0744-54-2001

上牧町役場 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350 TEL 0745-76-1001

王寺町役場 奈良県北葛城郡王寺町王寺2丁目1-23 TEL 0745-73-2001

広陵町役場 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1 TEL 0745-55-1001

河合町役場 奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号 TEL 0745-57-0200

吉野町役場 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1 TEL 0746-32-3081

大淀町役場 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本2090番地 TEL 0747-52-5501

下市町役場 奈良県吉野郡下市町大字下市1960 TEL 0747‐52‐0001

黒滝村役場 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地 TEL 0747-62-2031

天川村役場 奈良県吉野郡天川村大字沢谷60番地 TEL 0747-63-0321

野迫川村役場 奈良県吉野郡野迫川村大字北股84番地 TEL 0747-37-2101

十津川村役場 奈良県吉野郡十津川村大字小原225-1 TEL 0746-62-0001

下北山村役場 奈良県吉野郡下北山村大字寺垣内983 TEL07468-6-0001

川上村役場 奈良県吉野郡川上村大字迫1335番地の7 TEL 0746-52-0111

東吉野村役場 奈良県吉野郡東吉野村大字小川99番地 TEL 0746-42-0441

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