建物表題登記と土地家屋調査士

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建物表題登記(建物表示登記)とは

建物表題登記とは建物の種類・構造・床面積等と、建物の形状・位置を示した建物図面・各階平面図を作成する登記のことをいいます。つまり、建物表題登記をすると建物がどこに存在し、どのような建物がいつ建てられたのかが登記簿に記載されると同時に、その建物の図面が法務局に備付けられます。

建物表題登記は義務?

不動産登記法にはその所有者は所有権取得の日から1ヶ月以内に建物表題登記をしなければならないことが義務付けられています。

しかし、実際には建物を新築したのにもかかわらず建物表題登記をしておらず、未登記のまま年月が経過している建物もあります。

建物表題登記は誰がする?

建物表題登記の申請人となることができるのは建物の所有者です。
建物表題登記を申請するには所有者であることを証明する必要があります。

建物表題登記は誰に依頼する?

建物表題登記の申請代理をすることができる専門家は土地家屋調査士です。
ハウスメーカーでマイホームを購入される場合はそのハウスメーカーが土地家屋調査士に建物表題登記の申請を手配する場合が多いので、このような場合は建築主が直接土地家屋調査士を探して建物表題登記の依頼をするケースは多くありません。
ご自身で工務店に建物の建築を注文してローンの手続きもされるような場合は建物表題登記もご自身で手配が必要となる場合があります、そういった場合はお近くの土地家屋調査士を検索してみてください。

司法書士と土地家屋調査士の違い

「この登記が終わったらもうすべて完了ですか?」
土地家屋調査士としてお客様とお話させていただいているとよくこのようなご質問を受けます。
この質問の意図は、いまあなたに依頼している登記は所有権保存登記まで完了するのか?
ということです。
しかし建物の所有権保存登記と建物表題登記は別々に申請しなければなりません。
登記記録は不動産の物理的現況が記載されている表題部と、権利が記載されている権利部に分かれています。
登記の順序としては先に建物表題登記によって表題部を登記してから所有権保存登記によって権利部を登記します。
そして、そして表題部の登記に関することは土地家屋調査士が申請代理を行うことができ、権利部については司法書士が申請代理を行うことができます。

奈良県・大阪府で建物表題登記をお考えの方へ

当事務所は奈良県大和高田市の土地家屋調査士・行政書士事務所です。
建物表題登記のサポートはもちろんのこと、建物を建てるために必要な許認可の取得まで一括サポートが可能です。
建物の建築をお考えの方や建物を建築中の方はぜひご相談ください。

奈良県の建物表題登記申請先法務局一覧

庁名住所不動産登記管轄区域
奈良地方法務局
本局
奈良県奈良市高畑町
552
奈良県奈良市,奈良県大和郡山市,奈良県天理市奈良県生駒市,奈良県山辺郡山添村
奈良県生駒郡斑鳩町,奈良県生駒郡平群町,奈良県生駒郡三郷町,奈良県生駒郡安堵町
奈良地方法務局
葛󠄀城支局
奈良県大和高田市西町
1-63
奈良県大和高田市,奈良県御所市,奈良県香芝市,奈良県葛城市,奈良県北葛城郡上牧町
奈良県北葛城郡王寺町奈良県北葛城郡広陵町,奈良県北葛城郡河合町
奈良地方法務局
桜井支局
奈良県桜井市大字粟殿
461-2
奈良県桜井市,奈良県宇陀市,奈良県宇陀郡曽爾村,奈良県宇陀郡御杖村,奈良県宇陀郡吉野郡東吉野村
奈良地方法務局
五條支局
奈良県五條市新町三丁目
3-2
奈良県五條市奈良県吉野郡吉野町,奈良県吉野郡大淀町,奈良県吉野郡下市町,奈良県吉野郡黒滝村
奈良県吉野郡天川村,奈良県吉野郡野迫川村,奈良県吉野郡十津川村,奈良県吉野郡下北山村
奈良県吉野郡上北山村,奈良県吉野郡川上村
奈良地方法務局
橿原出張所
橿原市八木町一丁目
6-12
奈良県橿原市,奈良県高市郡高取町,奈良県高市郡明日香村,奈良県高市郡磯城郡田原本町
奈良県磯城郡川西町,奈良県磯城郡三宅町
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