【雇用前】在留カードの確認方法
本記事では外国人を雇用する前の在留カードの確認方法について解説します。
外国人を雇用する際は必ず在留カードの確認が必要
在留カードは、日本に中長期滞在する外国人に交付され、滞在許可と身分を証明する役割があります。この在留カードを確認することによって外国人の在留資格や日本に適法に滞在していることを確認することができ、外国人を雇用する企業には在留カードを確認する義務があります。
また、短期滞在などの在留期間が3カ月未満の在留資格を有する外国人には在留カードが交付されません。在留カードを有していない外国人は就労することができません。
在留カードが交付されない外国人
- 在留期間が3ヶ月以内の外国人
- 在留資格「外交」
- 在留資格「公用」
- 上記3点に準ずる者
- 不法入国者・不法滞在者
- 特別永住者
特別永住者については在留カードは交付されませんが、就労に制限が無く、どのような仕事でも雇用することができます。特別永住者は特別永住者証明書の確認をします。
不法就労助長罪を防ぐ在留カード・指定書の確認
不法就労と知らずに外国人を雇用した場合であっても不法就労助長罪に問われます。不法就労助長罪を防ぐ在留カード・指定書を確認する流れについて解説します。
1.在留カードの確認
外国人を雇用する前に必ず在留カードの原本の提示を求めるようにしてください。またパスポートも提示してもらい、指定書がある場合には指定書の内容も確認することを要します。
指定書はパスポートに貼り付けられている書類で、在留カードに記載されている在留資格の中で、更に細かく従事することができる職務内容等が記載されています。
2.在留カードの偽造・変造を確認
上記サイトでダウンロードしたアプリを使用して在留カードが真正であることを確認することができます。
3.在留カードが失効していないか確認
上記サイトで在留カードが失効していないかを確認することができます。
在留カードの確認方法
では実際に在留カードの記載事項とその確認方法について解説します。
①氏名
②生年月日・性別・国籍地域
③居住地
変更があった場合には裏面に変更後の住所が記載されているので裏面も必ず確認してください。
④在留資格
就労可能な在留資格を有しているか確認してください。
⑤在留期間とその満了日
原則満了日を超えて在留することはできません。
⑥許可の種類・許可年月日・交付日
⑦在留カードの有効期限
在留期間ではありませんので見間違えに注意してください。
⑧在留カード番号
在留カード番号と有効期限を下記サイトで入力することによって在留カードが失効していないかどうかを調べることができます。
⑨就労制限の有無
就労制限の無い在留資格(例えば日本人の配偶者等)の場合
「就労制限なし」と記載されます。
在留資格「技能実習」の場合
「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されます
在留資格「特定活動」の場合
「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されます。
原則就労できない在留資格の場合
「就労不可」と記載されます。ただし裏面の記載(下記⑫)次第では就労できる場合があります。
⑩写真
16歳以上の場合には本人の顔写真が表示されています。
⑪住所地記載欄
在留資格認定証明書で新規に入国した方や住所地を変更した方はこちらに住所が記載されています。
⑫資格外活動許可
⑨の欄にて就労が制限されている場合であっても、この欄に記載された範囲内であれば就労できます。
⑬在留期間更新等許可申請欄
在留期間更新許可や在留資格変更許可の申請中であることが記載されます。
日本人の雇用と違い、外国人を雇用する際にはその手続きやルールが複雑で抵抗を感じる方も多いのではないでしょうか。弊所ではビザを専門に扱う行政書士が外国人の就労資格取得手続きのサポートを行っております。外国人の雇用をご検討の企業様、外国人ご本人様ご相談ください。
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