【技人国ビザ】通訳・翻訳業務で外国人を雇用する
貿易業や商社など海外と取引がある企業にとって外国人通訳・翻訳は必要不可欠な存在です。そうした通訳・翻訳業務ができる外国人人材を雇用する流れや、在留資格(ビザ)の取得について解説します。
通訳・翻訳者として働くための「技術・人文知識・国際業務ビザ」
外国人が通訳・翻訳業務で貿易業や商社などの海外取引業務を行う企業や、自社の工場で働く外国人作業員と日本人社員との通訳、ホテルや旅館のフロントでの外国人への接客等で働くためには「技術・人文知識・国際業務ビザ」が必要になります。
学歴・実務経験の要件は職種によって異なる
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は技術と人文知識と国際業務の分野に分かれており、その学歴・実務要件が異なります。本記事で解説しています通訳・翻訳者は国際業務にあたりますので、国際業務の学歴・実務要件について詳しく解説します。
国際業務で必要となる学歴・実務経験
国際業務で「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取るためには学歴や実務経験が求められます。
文章ではわかりにくいので国際業務の条件を以下の表にまとめてみました。
学歴無し | 大学卒業 | 専門学校卒業 | |||
専攻との関連性 無し | 専攻との関連性 有り | 専攻との関連性 無し | 専攻との関連性 有り | ||
翻訳 | 実務経験 3年必要 | 実務経験 免除 | 実務経験 免除 ※人文知識 カテゴリーが適用 | 実務経験 3年必要 | 実務経験免除 ※人文知識 カテゴリーが適用 |
通訳 | |||||
語学の指導 | |||||
広報 | 実務経験 3年必要 | ||||
宣伝 | |||||
海外取引 業務 | |||||
装飾 | |||||
室内装飾 |
通訳・翻訳業務で不許可になるケース
給料が少ない
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが技術・人文知識・国際業務ビザの要件となっています。ですので他の日本人従業員よりも少ない給料で雇用することができません。
通訳・翻訳が必要となる業務量が少ない
例えばホテル・旅館のフロントで外国人のお客さんへの接客をするために外国人を雇用するとします。このホテル・旅館の客層は概ね日本人であった場合には業務量が十分でないため不許可となる可能性があります。
専攻科目と従事する業務内容が一致しない
専門学校を卒業した外国人が通訳・翻訳業務に従事する場合には専攻科目と業務内容が一致していなければ許可をもらえません。
日本人の雇用と違い、外国人を雇用する際にはその手続きやルールが複雑で抵抗を感じる方も多いのではないでしょうか。弊所ではビザを専門に扱う行政書士が外国人の就労資格取得手続きのサポートを行っております。外国人の雇用をご検討の企業様、外国人ご本人様ご相談ください。
行政書士にしだ事務所
〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番1号
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