配偶者ビザの更新(延長)はいつ申請する?

配偶者ビザの在留期間の満了が近付いてきた際の更新申請はいつすれば良いのかについて解説します。

この記事は行政書士西田直之が作成しました

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在留期間更新申請書
目次

在留期間の満了日はどこに書いてある?

配偶者ビザの在留期間は在留カードに記載されています。

在留カード期限

画像の赤で囲った部分が在留期間の満了日となります。原則的にはこの日を超えて日本に在留することはできません。一番下に書かれている年月日は在留期間の満了日ではなく、在留カードの有効期限です。

在留期間の更新(延長)はいつから申請できる?

在留期間の更新(延長)申請は在留期間満了の3ヶ月前からすることができます。入院や出張などの特別な事情がある場合には3ヶ月以上前から受付してもらえる場合があります。在留期間満了の3ヶ月以上前に申請を希望する場合には入国管理局へ事前に確認することを要します。

在留期間更新許可申請はいつまでにしなければいけない?

在留期間更新許可申請は在留期間の満了日を超えるまでに申請することを要します。極端な例を挙げますと、在留期間の満了日が2026年1月10日だとすると、ギリギリの2026年1月10日に申請をすることも可能です。

ただしオンライン申請の場合は在留期間満了日当日の申請はできないため注意が必要です。

在留期間満了の最終日に在留期間更新許可申請をする場合にはオンライン申請ができないため管轄の地方出入国在留管理局に直接申請することを要します。

在留期間満了までに更新許可が出なかった場合はどうなる?

在留期間内に更新(延長)の申請をしたが在留期間満了までに許可が出なかった場合には特例期間が適用されますので、特例期間内は在留期間満了日を超えて日本に在留することができます。

特例期間とは

特例期間の説明

特例期間とは在留期間内に在留資格変更や更新申請をしていれば在留期間満了後2カ月間は適法に在留することができる期間をいいます。また、出入国在留管理局は2カ月以内に結果を出すこととなっています。

更新(延長)申請は早い方が良い?ギリギリが良い?

ビザの更新(延長)は在留期間の満了日より3ヶ月前から満了日までの間いつでも申請することが可能ではありますが、できるだけ早い目にすることを推奨します。理由としては3ヶ月前に更新申請をしても1日前に更新申請をしても更新後に付与される在留期間は同じです。ですので早く申請しても損をすることは無いので、不測の事態に備えて早く準備しておいた方が良いでしょう。

審査の進捗状況を問い合わせたい

特例期間に入り、入国管理局からの結果通知がいつ来るのか待ち遠しくて入管に今の審査の進捗状況を聞きたいと思われるかもしれません。

しかしながら入国管理局へ電話で問い合わせをしようとしても、なかなか繋がりません。都市部の入国管理局では1日中電話をしても繋がらないことがある程です。

更に電話が繋がったとしても審査中であるかのみ回答してもらえるだけで、進捗状況や、いつ結果が通知されるかについては回答をもらうことができません。

また入国管理局側も多くの電話に対応することで業務に影響が出ているようですので、電話で進捗状況を問い合わせることは避けたいところです。

申請が受け付けられている場合は必ず結果が通知されますので、結果が気になりますが通知を待つこ申請が受け付けられている場合は必ず結果が通知されますので、結果が気になりますが待つことしかできないのが現状です。

出入国在留管理庁:進捗状況の確認について

期限までに更新しなかったらどうなる?

在留期限を1日でも超えてしまうと不法滞在(オーバーステイ)で退去強制(強制送還)の可能性があります。

配偶者ビザの更新を忘れてしまった

在留期間の更新を忘れてしまっていたらすぐに出入国在留管理局に出頭を要します。たとえ故意に更新しなかったわけではなくても不法滞在であることには変わりませんが、早期に出頭することで更新申請が特別受理される可能性もあります。

配偶者ビザの更新が不許可になったら

配偶者ビザの更新が不許可になると、そのままでは日本に在留できなくなります。引き続き日本で在留するために素早い対処を要します。

不許可の理由を聞きに行く

配偶者ビザの更新が不許可になると1度だけ不許可の理由を聴き取りに行くことができます。チャンスは1度きりですので不許可の理由をすべて聞き取るようにします。

出国準備の為の在留資格「特定活動」に変更をすすめられる

不許可の理由を聞きに行った時に出国準備の為の特定活動にビザを変更するようにすすめられます。断ると在留期間満了までに出国しなければいけなくなるので変更しておくほうが良いです。

特定活動が与えられるとその在留期間に注目してみてください。「30日」か「31日」によって状況が異なってきます。31日であった場合は再申請をした際に、審査中に31日を超えたとしても特例期間が適用されますので、特例期間中は適法に在留することができるのに対し、30日であった場合には特例期間の適用はありません。ですので30日であった場合には原則一旦帰国することになり、在留資格認定証明書交付申請で再び日本に戻ることを試みます。

配偶者ビザの更新は専門家に任せると安心

配偶者ビザの更新が不許可になると、ご夫婦で一緒に暮らすことができなくなります。特に配偶者ビザを新規に取得してから最初の更新をする際に、生計の安定性を立証することが難しい場合があります。更新申請が許可されるかご心配の際は弊所にご相談ください。初回は無料でご相談が可能です。

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