留学生と結婚した場合のビザ
日本人が留学生と結婚する場合には結婚手続きの他に、留学生が有しているビザについて考慮することを要します。日本人と結婚した外国人は在留資格「日本人の配偶者等(以下配偶者ビザ)」を取得することができます。この記事では留学生が日本人と結婚した際の配偶者ビザへの変更についての解説と失敗しないために必要な知識について解説します。
この記事は行政書士西田直之が作成しました
ビザについて
日本に在留する外国人は在留資格を有しています。在留資格とは日本で活動するために付与された資格であり、付与された在留資格の種類によって行うことができる活動が限定されています。在留資格のことを世間では「ビザ」と呼ばれています。「ビザ」という言葉は正式な名称ではありませんが、本サイトでは世間で広く使われている「ビザ」を使用し、「留学ビザ」や「配偶者ビザ」のように表現しています。
留学ビザとは
留学ビザとは日本の大学や高校、高専等の教育機関で教育を受けるためのビザです。留学ビザを有する外国人は原則的に就労をすることができませんが、資格外活動許可を取ることで決められた範囲の中でアルバイトをすることができます。
留学生が在学中の学校を卒業し、その後他の学校へ進学しない場合は留学ビザの対象ではなくなるため、日本に引き続き在留するためには他の在留資格に変更することを要します。
留学ビザを有する外国人が日本人と結婚すると配偶者ビザに変更することができます。
日本人と結婚した留学生はビザの変更が必要?
留学ビザを有する外国人が日本人と結婚した場合、ビザの変更が必ず必要とは限りません。
外国人が留学中に日本人と結婚した場合には留学ビザのままでその在留期間の満了まで過ごすこともできますし、配偶者ビザへ変更することもできます。また配偶者ビザに変更したとしても引き続き学校に通うことができます。
ただし、学校を辞めてから正当な理由なく6ヶ月経過すると在留資格の取消し対象になるため、注意が必要です。
配偶者ビザへの変更を要する場合
留学ビザを有する外国人が日本人と結婚したとしても必ず配偶者ビザへの変更が必要となるわけではないと説明しましたが、次の場合は配偶者ビザへの変更が必要になります。
- 卒業した場合
- 退学した場合
- 在留期間の満了日が迫っている場合
留学ビザは「日本の学校で教育を受けるための在留資格」です。したがって学校を卒業・退学した場合は留学ビザの活動に該当しなくなるため、他の在留資格に変更するか、帰国となります。もし日本人と結婚した場合は配偶者ビザへ変更することで夫婦で日本に在留することができます。
留学ビザから配偶者ビザに変更する際の注意点
日本人と結婚手続きを済ませたからといって必ず結婚ビザがもらえるとは限りません。入国管理局は結婚の信ぴょう性や経済的に安定しているかどうか、素行について厳しく審査を行います。例えば、結婚の信ぴょう性について立証資料が不足していたり、経済的に困窮していて日本での生活が維持できないと判断されるとあっけなく不許可になってしまいます。そして留学生が配偶者ビザを取得するケース特有の注意点もありますので解説します。
出入国在留管理庁のホームページのガイドラインにはこのように記載されています。
- 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
- 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
- 素行が不良でないこと
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を履行していること
- 入管法に定める届出等の義務を履行していること
出典:出入国在留管理庁 在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン
留学生が結婚ビザに変更する際に特に問題になりやすいのが③と④です。
- 学校に通っていない
- 成績不良で卒業の見込みがない
- 退学・除籍処分になっている
- オーバーワーク等の不法就労
- 出入国在留管理庁への届出漏れ
学校に通っていない・成績不良で卒業の見込みがない
学校に通っていない状態や成績不良の状態で結婚した場合にはビザ目的の偽装結婚ではないかという疑念を抱かれる可能性があります。また、このような状況下では真面目に学校に通っておらず、素行に問題があると見なされ、審査にマイナスになります。
退学・除籍処分になっている
留学ビザの活動を正当な理由なく3カ月以上行っていない場合にはビザ取り消しの対象となります。また、留学ビザから結婚ビザに変更する際には現在の活動状況も審査され、退学・除籍処分になっている場合には素行が良くないと判断されます。この場合には退学・除籍処分になった合理的な理由の説明、お二人が真剣にお付き合いして結婚に至ったことを説明する必要があります。
留学生が取得している資格外活動許可は学校に在籍していることが前提で許可されています。したがって学校を辞めた場合はアルバイトをすることができません。在留カードの裏に「資格外活動許可」と記載されていてもです。
資格外活動違反をした状態で配偶者ビザへの変更は更に難しくなります。
オーバーワーク等の不法就労
留学生は資格外活動許可の包括許可を取ることによってアルバイトをすることができます。ただし、週に28時間以内に限られます。この週28時間を超えてアルバイトをしていたことが発覚した場合にはオーバーワークとなります。オーバーワークは不法就労に該当しますので、不許可になる可能性が高く、不許可になった場合には再申請したとしても許可をもらえる可能性は低いため、一度出国してから認定申請を行って呼び寄せる方法を検討することになります。
出入国在留管理庁への届出漏れ
留学生が卒業・退学などにより、学校から離脱した場合、14日以内に法務省令で定める手続により、地方出入国在留管理局へ、届け出なければなりません。届出を怠ったままで配偶者ビザへの変更申請をすると審査に影響を及ぼします。
夫婦共に学生の場合は要注意
配偶者ビザの許可をもらうためには安定した収入や資産の立証が不可欠ですが、夫婦共に学生である場合これを立証するのが難しいことが多いです。もしご両親等に援助をお願いできるのであれば、出入国在留管理局へその旨を詳しく説明し、申請することを要します。
留学生と結婚した場合のビザ まとめ
- 留学生が日本人と結婚した場合は配偶者ビザに変更可能
- 配偶者ビザへの変更は必ず必要というわけではない
- 場合によっては配偶者ビザの変更を要する
- 留学ビザから配偶者ビザへの変更は注意すべき事が多い
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