中国人同士の結婚と永住者の配偶者ビザについて

この記事は行政書士西田直之が作成しました。

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中国人同士が日本で結婚し永住者の配偶者を取得する

结婚证

中国人同士が日本で結婚を希望する場合は、日本国内の中国大使館・領事館で手続きを行うことができます。永住者と結婚した場合には結婚手続き完了後に「永住者の配偶者ビザ」の手続きをすることが可能となります。ただし、短期滞在で来日した場合には中国大使館・領事館で結婚手続きをすることができませんので注意が必要です。

中国人同士が日本の市区町村役場で結婚手続きをする流れ

中国人同士の結婚で短期滞在で来日し、日本の市区町村役場で結婚手続きを行う際の流れとその注意点について解説します。

市区町村役場での結婚手続き

中国人同士が日本で結婚する場合、日本の市区町村役場で婚姻届を提出し、結婚することができます。日本の市区町村役場で成立した結婚は中華人民共和国民法に違反しない限り中国国内においても有効な結婚と認められます。

市区町村役場で婚姻の届出をする際には独身証明として中国大使館・領事館発行の無配偶声明書の提出を要しますが、短期滞在ビザで日本に在留している方には無配偶声明書の発行を受けることができません。したがって短期滞在で来日した方が日本で結婚手続きをする際には来日前に必要書類を準備しておくことを要します。

日本の市区町村役場で先に結婚手続きをすると中国においても有効な結婚であるとされますので、中国側での結婚手続きを行うことができません。したがって中国の結婚証を受取ることができなくなります。

中国人の結婚条件

婚姻要件中国結婚法上の運用
婚姻年齢男性22歳  女性20歳
再婚禁止期間なし
重婚禁止
近親婚あり(直系血族及び3代3以内の傍系血族)
疾病による禁止あり(医学上婚姻すべきでないと認められる疾病に罹患している者)

市区町村役場での必要書類

中国人同士が日本の市区町村役場で結婚届を提出する際の必要書類です。

在留資格永住者を有する方の必要書類短期滞在で滞在中の方の必要書類
無配偶声明書
申述書
パスポート/国籍証明書
出生公証書
申述書
未婚声明書/無婚姻記録証明
パスポート/国籍証明書
離婚したことがある場合
離婚公証書
死別したことがある場合
死亡公証書

※必要書類は役所によって異なるため必ず提出先の役所に確認をお願いします。

中国大使館・領事館での結婚手続き

中国大使館・領事館で結婚手続きは双方とも日本の長期滞在ビザを所持しているか、 180日以上日本に居住していること等が条件となります。したがって短期滞在で来日した方はたとえ中国人同士の結婚であっても中国大使館・領事館で結婚することができません。

中国大使館・領事館で結婚手続きが完了すると中国の結婚証を受取ることができます。

ビザに関する手続き

中国人同士が日本で結婚し、その後も引き続き日本に中長期滞在するためにはビザが必要になります。

中国人同士が結婚した場合の配偶者が取得することができるビザは以下になります。

配偶者Aが既に有しているビザ配偶者Aの結婚相手が取得することができるビザ
永住者永住者の配偶者等
就労ビザ家族滞在
定住者定住者

在留資格「永住者の配偶者等」取得の注意点

中国人同士が結婚する際に一方の配偶者が短期滞在で来日し、日本の市区町村役場で結婚届を提出した際は中国側の結婚証明書(結婚証)を取得することができません。在留資格「永住者の配偶者等」を申請する際には申請人の国籍国の機関が発行する結婚証明書が必要になります。結婚証明書を提出することができない場合は次のような出入国在留管理局より疑義を抱かれることがあります。

  • 中国で結婚が成立しているのか
  • 重婚ではないのか

短期滞在からの変更は更に難しい

永住者の配偶者等の日本の中長期在留資格で日本に在留するためには出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定書が交付されたら中国国内の旅行会社を経由して在中国大使・領事館への査証発給申請を行い、査証が発給されてはじめて来日することができます。

短期滞在(探亲等)で来日し、上記のプロセスを経ずに「永住者の配偶者等」への変更することは原則することができませんやむを得ない事情がある場合には受理してもらえる可能性がありますが、中国の結婚証が提出できないうえに短期滞在から変更申請をした場合には入管側も慎重にならざるを得ません。

短期滞在の期間内に帰国できない理由

短期滞在から永住者の配偶者ビザへの変更申請を提出した際に、そのやむを得ない理由を明らかにしなかったり、理由の説明が不十分であったりすると画像のような資料の追加を求められたりします。これは入管側から与えられた最後のチャンスと受け止めることができますので慎重に理由書を作成することを要します。

この際に提出する理由書の内容がやむを得ないと認められない場合には永住者の配偶者ビザへの変更が難しくなります。

やむを得ない事情について

中国人が短期滞在で来日する際には中国の日本大使館・領事館で査証発給受けています。その際に入国から帰国までの日程を提出しているはずです。また帰国費用を支払うことができる財産や収入があることも立証し、査証が発給されています。

ただ単に帰国し再来日する費用や時間を節約したいといった理由では、査証申請が虚偽だった?と出入国管理局側の判断が厳しくなる可能性があります。

さらに上記のように中国の結婚証がない場合には更に厳しくなります。

全国対応!お気軽にお問い合わせください

※短期滞在からの変更の場合は大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山以外の方は日当・交通費を要します。
※在留資格認定証明書交付申請はオンライン申請ができるため日当・交通費はかかりません。

中国人同士の結婚で永住者の配偶者等のビザを取得する際は、結婚証が無い短期滞在からの変更等の要因で非常に難易度が高い申請になる事が多くなるため、短期滞在で来日後に日本の市区町村役場での結婚届提出は避けていただくようにご案内しております。

しかし、事情によりどうしても短期滞在で来日し、日本の市区町村役場で結婚手続きをご希望される方もおられます。弊所ではこれまでの経験をもとに、このようなケースのサポートをさせて頂いております。永住者の配偶者ビザの申請に失敗したくない方、ぜひお問い合わせください。

出入国在留管理局からの厳しい提出資料の要求にも対応可能なノウハウを有しています。
お客様との繋がりを大切にし、許可がおりた時にお客様にお喜び頂けることが私にとっての一番の喜びです。

離婚歴がある場合

離婚歴がある場合(特に複数回)は出入国在留管理局の審査も慎重になされます、加えてに中国の結婚証が無いことで、重婚や結婚の信ぴょう性に更に疑義を抱かれる要因となります。この状況で短期滞在から永住者の配偶者ビザに変更する場合には出入国在留管理局へ十分な説明が必要となります。

不許可になったら

短期滞在から永住者の配偶者ビザへの変更が不許可の場合には出入国管理局より通知が送られてきます。通知には出入国管理局への出頭を求める旨が記載されており、出頭した際に不許可になった原因やビザについての説明がされます。

また、再申請をすることも可能であり、状況によっては日本に在留しながら再申請することができる場合や、一度出国してから再申請を要することもあります。

不許可になった後に変更可能な在留資格再申請の可否
在留期間31日の「特定活動」が付与される場合特例期間が適用されるため出国せずに再申請ができる
在留期間30日の「特定活動」が付与される場合特例期間が適用されないため再申請したとしても在留期間内に結果が通知される可能性が極めて低い
「特定活動」が付与されない場合短期滞在の在留期間内に再申請をすることができる

再申請することができる場合であっても不許可になった原因を解決して申請してはじめて許可をもらうことができます。ですので入国管理局へ出頭した際は不許可になった原因を全て聴き取ることを要します。

ご相談ください

短期滞在からの在留資格変更は通常どおりに申請したとしても受理してもらえない可能性が高いため、申請前に理由を説明することを要します。

行政書士にしだ事務所では多くの短期滞在からの在留資格変更の実績がございます。また中国人同士のご結婚で中国の結婚証が発行されない場合の「永住者の配偶者等」の取得もご相談ください。

  • ビザの申請に失敗したくない
  • 実際に会った回数が少ない
  • 収入が少ない
  • 知り合ってから結婚までの期間が短い
  • 年齢差が大きい
  • 複数回の離婚歴がある

このようなご状況でお困りの方からのご相談をお待ちしております。

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