離婚歴があると結婚ビザを取りにくい?

離婚歴(結婚歴)

配偶者ビザを取得する際の必要書類のひとつに「質問書」があります。この「質問書」の中に結婚歴を記入する欄があり、結婚の回数や前回の結婚期間等について回答することを要します。ここからも伺い知れるように、結婚ビザの審査では離婚歴が重視されています。本記事では離婚歴が結婚ビザの審査に及ぼす影響とその対処方法について解説します。

この記事は行政書士西田直之が作成しました

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目次

離婚歴が審査に及ぼす影響

離婚届

離婚歴の有無は配偶者ビザの審査で重視されていて審査結果にを及ぼします。離婚歴が有る方の中でもこれからご紹介するケースに該当する場合は審査が特に厳しくなる傾向にあります。

国際結婚の離婚再婚を繰り返している

以前の結婚が国際結婚であって複数回の離婚歴がある場合には審査が厳しくなります。

偽装結婚に疑義を抱かれる離婚歴
  • 日本人側が外国人と結婚と離婚を繰り返している
  • 外国人側が日本人と結婚、離婚を繰り返している

このような場合には「日本での就労が目的であって結婚の意思は無いのではないか」「永住許可や日本国籍取得が目的であって結婚の意思はないのではないか」このような疑念を抱かれる可能性があります。

離婚歴の多くが短期間で離婚に至っている

離婚回数が多い方で多くの結婚でその結婚期間が短い(短時間で離婚に至っている)ケースでは「結婚を軽視しているのではないか」「今回の結婚も短期間で終わるのではないか」と結婚の安定性に疑義を抱かれることがあります。

真実の結婚であることを詳しく説明することを要します。

もしも偽装結婚が疑われる状況にある場合には、結婚ビザの申請は慎重に行う必要があり、真実の結婚であることの立証資料を通常よりも多く提出することを要します。立証資料はご夫婦の状況によってそれぞれ異なりますが次のような資料を準備します。

  • 夫婦のスナップ写真
  • 結婚式の写真
  • お互いに送り合ったプレゼント等の写真
  • 両親・親戚、友人との写真
  • SNS記録のスクリーンショット
  • 結婚の経緯を詳しく説説明

重婚が疑われる場合

外国人側に離婚歴があり、外国人側の国の機関が発行する結婚証明書を提出することができないケースでは「重婚の可能性がある」と疑義を抱かれることがあります。

例えば中国国籍の方と日本先行で婚姻手続きを行った場合には中国側で結婚手続きをすることなく中国側においても有効に婚姻が成立したとされます。この場合は中国の結婚証の発行を受けることができません。

このような場合で離婚歴が多い方が配偶者ビザの申請をすると審査の方に「本国側で離婚は成立している?」「重婚ではないのか?」と疑念を抱かれることがあります。

このようなケースでは追加で婚姻届受理証明書や本国の離婚証明書等を求められることがあります。

不倫状態であった場合

前婚が解消されていない状態で交際が始まった場合には審査が非常に厳しくなります。不倫は犯罪ではありませんが、民法上の不法行為です。また、在留資格日本人の配偶者等を有する外国人の不倫は、付与された在留資格の活動を行っていない為、在留不良とみなされる可能性があります。この状態で結婚ビザの申請をする際には「既に結婚が破錠している」「結婚破錠の原因は相手側にある」等の理由を詳細に説明を要します。

いずれにしても不倫から結婚に至った場合は審査が非常に厳しく、許可が出ない場合には一旦出国することも考慮しておくことも要します。

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