【配偶者ビザ】不許可になった後の再申請を成功させる方法

配偶者ビザの申請は状況によっては審査がかなり厳しくなり、不許可の通知を受け取ることも珍しくありません。しかし、不許可になったらもうご夫婦で暮らす事ができないわけではありません。不許可になったとしても再申請のチャンスはあります。本記事では配偶者ビザの再申請を成功させる方法を解説します。
配偶者ビザの再申請
配偶者ビザを再申請す際の流れはその申請の種類によってことなります。
| 在留資格認定証明書交付申請 | 随時再申請可能 |
| 在留資格変更許可申請 | 状況によっては一度帰国してから再申請を要する |
| 在留期間更新許可申請 |
在留資格認定証明書交付申請の再申請
在留資格認定証明書交付申請は外国に居るパートナーを新規で日本に呼び寄せる手続きです。この申請は不許可(不交付)となった場合であっても準備が出来次第いつでも再申請をすることができます。
在留資格変更・在留期間更新許可申請の再申請
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が不許可になった場合は、すぐに再申請できるパターンと、一旦帰国して在留資格認定証明書交付申請で再度呼び寄せを要するパターンがあります。
すぐに再申請ができるパターンとは
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が不許可になってからすぐに再申請がすることができるパターンは2つあります。
- 再申請の準備が可能な在留期間が残されている
- 在留期間は残されていないが特定活動(出国準備)で31日の在留期間が付与された
すぐに再申請ができないパターンとは
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が不許可になり、その結果が通知されたときが既に特例期間に入っていた場合は特定活動(出国準備)への変更を勧められます。その際に付与された在留期間が30日であった場合は基本的に一度出国し、在留資格認定証明書交付申請を行い再び日本に呼び寄せる手続きをおこないます。
特例期間や特定活動(出国準備)について詳しく解説します。
特例期間とは
配偶者ビザの更新や変更申請を行い、その審査中に在留期間の満了日を過ぎる場合、その申請の処分がされる時又は在留期間の満了の日から2ヶ月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き日本に在留することができます。この期間を特例期間と呼びます。
特例期間は現に有するビザの在留期間が30日以下の者には適用されません。したがって後述する特定活動(出国準備)で付与される在留期間が配偶者ビザの再申請に大きく影響します。
特定活動(出国準備)とは
特例期間中に配偶者ビザの更新や変更申請の結果が出た場合、許可であれば問題なく引き続き日本に在留することができますが、不許可であった場合は出国を要します。とはいえ、多くの場合すぐに出国する事が難しいため、救済措置として出国準備のための特定活動に一旦変更を勧められます。
付与される在留期間は30日又は31日
特定活動(出国準備)で付与される在留期間は30日、又は31日です。再申請を希望する方にとっては30日と31日では大きく意味合いが異なります。
在留期間30日の特定活動(出国準備)が付与された場合、出入局管理局が再申請を認めなかったり、不許可になったりする可能性が非常に高いことを意味します。30日が付与されたからといって再申請が許可される可能性はゼロではありませんが、可能性は低いです。したがって30日が付与された場合のほとんどは、帰国の準備をし出国を要します。その後、在留資格認定証明書交付申請で新規に配偶者を呼び寄せる手続きをとります。
在留期間31日の特定活動(出国準備)が付与された場合、特例期間が認められ、出国することなく再申請が可能です。
配偶者ビザの再申請までの流れ
配偶者ビザの申請が不許可になってから再申請は、不許可になった原因を解消できる状態にしてから申請することが重要です。不許可の原因を全て特定して再申請に繋げるまでの流れをご紹介します。
①提出した書類の控えは残っていますか
配偶者ビザの申請が不許可になったらその不許可の原因を出入国在留管理局で聴くことができます。それまでに前回の申請で提出した書類の控えを探しておき、不許可理由を聴取する際に持参できると聴き取り易さがアップします。
もし書類の控えを残していなかった場合は地方出入国在留管理局の本局に「保有個人情報開示請求」を行い過去の申請に添付した資料を取得することができます。
ただし、情報開示までに30日程要するため在留期間の満了が迫っている場合には保有個人情報開示請求を行っている時間が無いため、書類の控えが無いまま再申請に臨みます。
②不許可理由の聴取
不許可の理由は配偶者ビザの申請を提出した出入国在留管理局で聴取することができます。まずは受付に「不許可の理由を聴きにきた」旨を告げ、少し待ちます。その後、個室に通されます。一般的には担当官1人が対応してくれます。
不許可理由を聴取することができるのは1回きりです。1回で重要ポイントを漏らさず確実に聴取できるように知っておきたいことを紹介します。
不許可理由聴取当日の流れ
まずは担当官より不許可になった理由について説明があります。この際、担当官は不許可になった理由を全て詳しく伝えなければいけないわけではありません。したがって担当官が一通り話し終わったら更にこちらから質問することが重要です。
- 他に問題点はあるか
不許可になった原因が1つなのか、それとも他にも問題となる点があったのかを質問し、すべての原因を聴き取るようにします。不許可の原因はひとつではないという前提で臨むことが大切です。
- 再申請した際の許可の見込み
不許可の原因が分かったところで、次は具体的な解決策を挙げて「このようにすると許可の見込はあるか」と担当官に確認します。許可がでるかどうか断言はしてもらえないですが、概ねの見込みは答えてもらえることが多いです。
③再申請の準備
入国管理局には前回申請した際の資料が保管されており、再申請した際は前回の資料も確認されます。したがって、前回の申請と矛盾が無いように注意しながら書類作成を要します。
- 申請書
住所や電話番号に変更箇所がないかどうかチェック。前回の申請の際に書き間違いがあった場合は正しい情報を記入し、別紙で「誤記」であったことを説明しておくとよいでしょう。
- 質問書
結婚に至るまでの経緯は基本的に前回と同じになるはずです。前回の内容に加えて更に詳しく記載することも可能です。前回の質問書をそのまま写すのではなく変更点が無いかどうかを注意深く確認します。特に年齢が変わっていることが多いので注意です。前回の質問書に書き間違いがあった場合はこちらも「誤記」であったことを説明しておくとよいでしょう。
- スナップ写真・SNS記録
こちらも基本的には前回と同じものを使用します。加えて不許可になってから再申請までにお二人が交流していることがわかる写真やSNS記録を準備します。
思い出しておきたいこと
前回配偶者ビザの申請をした際に出入国在留管理局から書類提出通知が届いていませんでしたか?ここには出入国在留管理局が不許可の処分をする前に聞きたかったことが書いてあった可能性が高く、再申請の書類作成のヒントになることがあります。
配偶者ビザの再申請Q&A
配偶者ビザの再申請をするにあたってよく頂く質問と回答をご紹介します。
前回の申請で提出した書類はもう一度提出しなくてはいけませんか?
基本的にはすべて新しく準備して提出することを要しますが、役所で取得する住民票等の書類で発行日から3ヶ月以内かつ内容に変更が無いものは転用願出書を提出することで今回の申請にも使用してもらえることがあります。

無職だったため貯金のみを生計の立証資料として申請したところ不許可になりました。再申請が許可になる見込みはありますか?
貯金のみを生計の立証資料として不許可になった場合であっても、状況次第にはなりますが再申請で許可がもらえる可能性は十分に見込めます。その場合は、貯金以外の収入資産の状況、生活費の援助をお願いできるご親族の有無やその方の収入資産の状況を踏まえて検討する必要があります。その際「どのくらいの収入資産があればよいのか」「必要な資料は何か」等多くの疑問点が浮かぶことが想定されますので配偶者ビザに詳しい行政書士へのご相談をおすすめします。
不許可の理由を入国管理局で聴きましたがよく理解できませんでした。サポートをお願いできますか?
不許可の理由が全てわからなかった場合であってもご相談ください。前回申請時のご状況をお伺いし、不許可の原因を推測し、再申請を行います。
再申請はおまかせください
一度不許可になった案件の再申請は更に厳しい審査が予想されます。その再申請を成功させるには不許可になった際の原因を把握し、今回は問題がないということを的確に審査の方に示すことを要します。
行政書士にしだ事務所は、前回の申請を踏まえて今回の再申請ではどのように是正したのかを示す資料を徹底的に作成し、許可にこだわったサポートを行います。配偶者ビザの再申請に失敗したくない方、ぜひご相談ください。




