【配偶者ビザ】課税証明書が取得できない場合の対処方法
課税証明書が出ない場合でも配偶者ビザは取れます
配偶者ビザの必要書類を出入国在留管理庁のホームページで調べてみると日本での滞在費用を証明する資料として住民税の課税証明書が記載されています。では住民税の課税証明書が発行されない方はどうすればよいのでしょうか。住民税の課税証明書は日本での生計維持力を証明する為の資料となります。もしも住民税の課税証明書が発行されない場合には他の資料を提出して生計維持力を証明することを要します。
記事作成者:行政書士西田直之
住民税の課税証明書とは
住民税の課税証明書は配偶者ビザの申請においては、1年間の収入証明として使用されます。住民税の課税証明書は1月1日時点で居住している市区町村役場より発行されます。記載されている収入額が日本で生計を維持できる程度ある場合には、日本での滞在費用の証明が容易になりますが、様々な事情で課税証明書が発行されない方もおられます。
課税証明書が発行されない理由
課税証明書が発行されない理由としては次のような事が考えられます。
非課税になっている
住民税の課税証明書が発行されない理由のひとつが、前年の収入が無かった場合や収入が少なかった場合があります。課税証明書が発行されない場合には非課税証明書を発行してもらいます。非課税証明書にも1年間の収入が記載されているので、日本での滞在費用を証明する書類として使用できます。ただ、収入が低いために非課税になっているので、非課税証明書に加えて日本での滞在費用を支出ことができることの証明を要します。
※非課税証明書は自治体によって名称が異なります。
非課税になっている場合は課税証明書を出入国在留管理局に提出しなくてよいわけではなく、非課税の場合であっても非課税証明書の提出を要します。
※所得が0の方が非課税証明書の発行を受けるためには事前に申告書の提出を要します。

海外に転出していた
海外に転出していた場合、その期間中の課税証明書は発行されません。また非課税証明書も発行されません。海外に居住するご夫婦が配偶者ビザを取って日本に帰ってくる場合には課税証明書は発行されませんので他の方法で日本での滞在費用の証明をすることを要します。
課税証明書以外の日本での滞在費用の証明する書類
課税証明書が発行されない場合は、それ以外の書類で日本での滞在費用を証明する資料を提出します。状況に応じて次のような資料を提出します。
- 預金通帳のコピー
- 過去数か月分の給与支払い明細書
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 内定通知書
- 海外の確定申告書
- 海外の課税証明書
配偶者ビザの申請はおまかせください
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