海外の結婚相手を日本に呼び寄せたい
海外から結婚相手を呼び寄せて日本で暮らすための手続きの流れについて解説します。
この記事は行政書士西田直之が作成しました
海外の結婚相手を呼び寄せるための手続き
海外で暮らす結婚相手を日本に呼び寄せるための手続きは大きく分けて2つあります。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 査証発給申請
この2つの手続きを行うことによって日本へ入国し、在留資格をもらうことができます。

在留資格認定証明書交付申請をしてから入国までの流れ
在留資格認定証明書交付申請を行って結婚相手を日本に呼び寄せる前提としてお互いの国で結婚が成立していることを要します。
出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請を行います。申請から1カ月~3カ月程度で在留資格認定証明書が交付されます。
交付を受けた在留資格認定証明書を海外の結婚相手にEMS等をで送ります。
在外公館(日本大使館・領事館)で査証発給申請を行います。申請から10日前後で査証が発給されます。
査証を受取ると、日本への渡航準備が完了です。
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港から入国した場合には空港で在留カードを受取ることができます。
この時に付与される在留資格は「日本人の配偶者等」(通称配偶者ビザ)です。
在留資格認定証明書交付申請の解説
在留資格認定証明書交付申請とは。外国人を日本に呼び寄せるための手続きの一つで、新規で日本の中長期ビザを取得する際に必要となります。在留資格認定証明書交付申請を行い、問題がなければ在留資格認定証明書(COE)が交付されます。在留資格認定証明書はこの後に行う「査証発給申請」の際の提出資料のひとつとなります。
必要書類

上記資料は出入国在留管理庁のホームページに掲載されている必要書類です。ここに掲載されている書類は最低限必要なものであって、夫婦の状況によってこれ以外の資料が必要となることがあります。
申請のポイント
- 日本で生活する経費支弁能力
- 真実の結婚であること
上記2点を立証することができなければ許可をもらうことができず、海外の結婚相手を日本に呼び寄せることができません。
審査期間
在留資格認定証明書交付申請の審査期間は1ヶ月から3ヶ月程度です。東京や大阪のような申請件数が多い出入国在留管理局へ申請する場合には審査期間が長くなる傾向にあります。
在留資格認定証明書の交付
在留資格認定証明書は書面又はメールで交付されます。オンラインを使用せず申請書を入管へ直接提出した場合には書面で交付されます。
- オンライン申請する
- 事前にオンラインで利用者登録して出入国在留管理局の窓口へ書面で申請する
オンラインでの利用者登録などが必要となりますので下記ご参照ください。
受取った在留資格認定証明書は海外の結婚相手に送り、査証発給申請で使用します。
ご夫婦で海外に居住していた場合
国際結婚後、ご夫婦で海外に居住していた方が一緒に日本に移住する場合にはご両親等の親族を代理人として配偶者ビザの手続きを行うことを要する場合があります。
査証発給申請の解説
査証発給は外国人が暮らす都市を管轄する在外公館(日本大使・領事館)で申請します。
必要書類
- 在留資格認定証明書
- パスポート
- 申請書
- 写真
中国籍の方は上記に加えて下記資料が必要です。
- 戸口簿の写し
- 暫住証又は居住証明書(申請先の大使館又は、総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合)
- 質問票
査証発給申請に必要な書類は各国の公館によって異なる場合がある為必ず申請先の在外公館に確認をお願いいたします。
審査期間
査証発給申請を行ってから査証が発給されるまでの期間は1週間から10日程度です。
査証が発給されたら
査証が発給されたら日本への渡航が可能となります。
ご依頼の流れ
行政書士にしだ事務所では海外の結婚相手を日本に呼び寄せる為の在留資格認定証明書交付申請をサポートいたします。
お電話やお問い合わせフォーム、wechat、Lineからご連絡ください。
弊所又はZoomによる面談にてお客様の状況をお伺いし、お見積りのご案内をさせていただきます。面談時にご依頼を決めていただく必要はございません。ご納得されるまでご検討ください。
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