【配偶者ビザ】在留資格認定証明書とは
この記事は行政書士西田直之が作成しました
在留資格認定証明書は海外にいる配偶者を招へいするために必要
在留資格認定証明書交付申請とは、日本の中長期滞在ビザを有しない外国人のビザを新規で取得する際の手続きで、日本の出入国在留管理局が申請を受け付けています。
国際結婚をして海外に居住する外国人と結婚し、日本で一緒に暮らす際には次の流れで入国します。
- 結婚手続き
- 在留資格認定証明書交付申請
- 査証(ビザ)発給申請
- 入国
③の査証(ビザ)発給申請の際に必要となるのが在留資格認定証明書です。在留資格認定証明書を提出することで在外公館での審査の一部が省略されることによりスムーズに査証(ビザ)が発給されます。また、査証発給申請の際のみならず、日本に渡航後の上陸審査の際に在留資格認定証明書を提示することにより上陸審査もスムーズに通過することができます。
在留資格認定証明書交付申請の概要
提出先
在留資格認定証明書交付申請は住居地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。申請は窓口にて書類を提出する方法とオンライン申請の2種類があります。オンライン申請はカードリーダーの用意やPCの設定を要します。
参考:地方出入国在留管理局
申請書を提出することができる人
在留資格認定証明書交付申請は多くの場合、海外に居住する方が申請するため、申請人本人が申請書を出入国在留管理局へ提出することは困難です。
そこで、本人以外からも申請書を提出することができるようになっています。
配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請を出入国在留管理局へ提出することができる人は下記のとおりです。
- 申請人本人
- 日本在住の外国人配偶者の親族
- 行政書士や弁護士
必要書類
必要書類は出入国在留管理庁のホームーページに公開されています。一般的には下記のような資料が必要となります。
- 申請書に貼り付ける写真
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 日本での滞在費を証明する書面
- 身元保証書
- 戸籍謄本
- 住民票の写し
- 外国の結婚証明書
- 質問書
- スナップ写真、SNS記録
審査期間
在留資格認定証明書交付申請を提出してから結果が出るまでの期間は1ヶ月から3ヶ月と幅があります。
難易度
結婚ビザを取得する際の在留資格認定証明書交付申請では様々な審査項目をクリアする必要がありますが、中でも不許可の原因になりやすいのが「日本での滞在費に不安がある」「結婚の信ぴょう性の立証ができない」ことがあげられます。これらを立証することができる書類を容易に収集可能な方は、比較的スムーズに許可がもらえますが、立証が困難な場合には苦労するかもしれません。
審査結果の通知
審査が終了すると出入国在留管理局より結果が通知されます。結果の通知は封書で郵送されます。
審査を無事に通過した場合は封筒の中に「在留資格認定証明書」が入っており、許可されなかった場合には「在留資格認定証明書不交付決定通知書」が入っています。
不交付になった場合の再申請
在留資格認定証明書が不交付になった場合であっても何度でも再申請は可能です。しかし、不交付となった原因を解決しないままやみくもに再申請したとしても許可をもらうことはできません。
不交付となった場合には出入国管理局で不交付になった原因を聴くことができます。ここで不交付となった原因全てを確認することが重要です。
在留資格認定証明書の有効期限
在留資格認定証明書には有効期限が有り、発行されてから3カ月以内に入国を要します。
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