和歌山での永住ビザ取得情報
和歌山での永住ビザ取得をサポートします
私ども行政書士事務所は和歌山にお住まいの方を対象に永住ビザの申請手続きを代行しております。
和歌山市近郊はもちろん、高野山エリア、有田・日高エリア、白浜・串本エリア、熊野エリアなど和歌山県全域のサポートが可能です。
和歌山で永住許可申請をご予定の方、入管まで遠くて行く時間が無い、近くに永住許可に詳しい専門家がいない。永住権について知りたい方、お問合せください。
弊所サービス内容
- 永住許可の可能性を事前に診断
- 必要書類のピックアップ
- 官公所の書類取得代行
- 永住許可申請に必要な書類一式の作成
- 出入国在留管理局への申請代行
- 追加書類提出請求への対応
- 在留カード受取り
和歌山県の配偶者ビザ情報はこちらをご覧ください。
不許可になった場合は返金いたします

弊所にてお客様の永住許可が可能であると判断し申請に至った際には不許可になることはほとんどございません。
しかし永住許可申請が100%許可されると言い切れないことも事実です。
そこで、弊所ではお客様へのリスクを軽減できる方法として返金保証制度を設けました。
不許可の際には料金はいただきません。許可に自信があるからこそできる制度です。
和歌山県で永住ビザを取得する為の3つのプランをご用意しております
標準プランはご自身で書類を収集することができる方におすすめです。フルサポートプランは弊所で取得することができる官公所発行書類をお客様に代わって取得します。
| 標準プラン | フルサポートプラン | 全国対応ライトプラン |
|---|---|---|
| 会社員 120,000円+税 経営者・会社役員130,000円+税 同居家族1名追加 +30,000円+税 ![]() コストを抑えたプラン | 会社員 150,000円+税 経営者・会社役員160,000円+税 同居家族1名追加 +30,000円+税 ![]() 永住許可申請を完全サポート | 会社員 110,000円+税 経営者・会社役員120,000円+税 同居家族1名追加 +30,000円+税 ![]() ご自身で入管・役所に行ける方におすすめ |
- 在留カード受取に必要な収入印紙代は別途ご請求させていただきます。
各料金プランの詳細は「永住許可申請料金表」をご覧ください
近くに出入国在留管理局が無くてお困りですか?
和歌山県の方が永住許可申請をする場合の申請受付先は大阪出入国在留管理局もしくは和歌山出張所になります。
しかし槁本市・高野山エリアや熊野エリアなどにお住いの方にとってはどちらも遠くて何度の出入国管理局に出向くことは難しいのではないでしょうか?
私ども行政書士事務所では永住許可申請の提出、結果通知・在留カードの受取り、を代行いたします。
また、無料オンライン相談を実施していますので、ぜひご活用ください。
和歌山県の方の永住許可申請ご依頼の流れ
和歌山県の方が私ども行政書士事務所へご相談・ご依頼いただく際の基本的な流れをご紹介します。
その他お客様のご都合に合わせて柔軟な対応が可能です。

お電話、お電話・LINE・微信・お問い合わせフォームからご連絡ください。
面談日時の調整をさせていただきます。

詳しい状況をお聞きして永住許可の可能性を判断します。同時に料金のお見積りをお知らせします。お見積りは無料。ごゆっくりご検討ください。

お申込み時に着手金として料金の半額をお支払いしていただきます。
以上で正式なご依頼となります。

永住許可申請に向けて書類の準備を開始します。お客様には必要書類のご案内をいたします。

当行政書士事務所から入管に永住許可の申請をします。全国対応プランをお選びの場合にはお客様にて入管に申請していただきます。

結果が確認できましたらご連絡差し上げます。許可の場合には報酬のお支払いをお願いします。
私ども行政書士事務所の特徴

初回無料相談受付中
TEL090-6213-5564
LINE(ID:visa88nn)
微信(ID:visa88nn)
お問い合わせ

返金保証制度有り
万が一の不許可の場合
返金保証制度があります
詳しくはこちら

ご来所不要
オンラインでの面談により
お客様にご来所して頂く必要は
御座いません。もちろんご来所して頂くことも可能です

メールでもご相談ください
メール(問合フォーム)にも誠心誠意お答えすることをお約束します
和歌山県で永住権を取得する為に必要な日本在留期間
永住許可に必要な日本在留期間は継続して日本に10年在留かつ就労・居住系のビザをもって5年以上です。
これには例外が有り、一定の要件を満たすと必要な在留期間が緩和されます。
特に見落としやすいのが高度専門職の点数を満たしているケースです。
和歌山県で永住許可申請をご検討される場合にはご自身の必要在留期間は緩和されるのかどうかを再確認されることを推奨します。
私ども行政書士事務所にご相談いただければ高度専門職の計算も無料でいたします。
| 原則 | 日本在留継続10年以上+就労・居住資格で5年以上 |
| 日本人・永住者の配偶者の方 | 日本人と結婚継続3年+日本在留継続1年以上 |
| 定住者の方 | 日本在留継続5年以上 |
| 高度専門職1号の方 | 日本在留継続1年以上 |
| 高度専門職2号の方 | 日本在留継続3年以上 |
| 日本への貢献者 | 日本在留継続5年以上 |
永住許可申請の全国の許可率
| 総件数 | 許可件数 | 許可率 | |
| 2022年 | 58927 | 37992 | 64% |
永住許可申請の審査は厳格に行われており全国の許可率は5割~6割前後で推移しています。また、許可率は申請先の入国管理局によってもばらつきがあり、都市部の入管での許可率は低くなる傾向にあります。
永住許可の不許可が多い理由として考えられることは、永住許可の要件が複雑でわかりずらいことです。
ご自身が要件をクリアしているかどうか判断できずに、入管のサイトに掲載されている必要書類を用意して永住許可申請をして不許可になるパターンが多いと考えられます。
永住許可申請が不許可になる確率が多い理由としては、永住許可の要件が厳しく、また複雑であることが考えられます。
入国管理局のHPには永住許可のガイドラインが掲載されていて、その中に永住許可の要件が書かれています。
しかし、この要件を読んだだけでご自身が永住許可の要件をクリアしているかどうかを正確に判断できる方はかなり少ないと思われます。
そして要件をクリアしてないままで永住許可申請をして不許可になるケースが多いと考えられます。
不許可数のうち行政書士等の専門家に依頼した数は公表されていませんが、専門家に依頼した場合には許可率はかなり上がるはずです。私の感覚では9割以上は許可されていると思います。
よってご自身で申請した場合の許可率は更に低いのではないかと予想できます。
永住許可申請が不許可になる理由の代表例
収入要件をクリアしていない
永住許可での年収の目安は概ね300万円ですが、1年間だけ300万円の年収があることだけでは足りず、一定の期間の年収についての収入が300万円あることが求められます。
具体的には就労系ビザの方は直近5年、身分系ビザの方は直近3年の年収が300万円あることが求められます。
また配偶者や子供等の扶養家族がいる場合には1人につき必要な年収が加算されます。
税金・社会保険の未払いや期限内に支払っていなかったことがある
税金や社会保険は原則で直近5年、年金・医療保険については原則直近2年分について審査されます。(高度人材80ポイント等は直近1年)これらの支払いは完納していることに加えて納付期限以内に支払っていることを要します。支払いに遅滞があった場合は永住申請が概ね不許可になります。後から支払ったとしても支払いしてから一定期間の支払い実績を積んでから申請することをおすすめしております。
出国日数が多い
永住許可には日本での継続在留年数の要件(原則10年以上)が規定されていますが、長期出国や出国日数が多いことで継続在留年収が途切れることがあります。出国期間や出国日数についての基準は公表されていませんが、実務上の目安としては「1年間で1回の出国期間が3ヶ月以上」「1回の出国期間が3ヶ月未満であっても1年間で100日以上の出国」がある場合には継続在留年数が途切れるとの評価を受けることがあるため事前に出国状況を確認することを推奨します。
弊所にできること
弊所は永住許可申請を熟知しております。
お客様が永住の要件をクリアしているかどうかを確認し、許可が可能かどうかをあらかじめ判断することができるレベルにあります。
また、永住許可申請に必要な書類をこちらでピックアップしますので、お客様にはその通りに動いていただくだけです。
また煩わしい書類の収集もこちらでお引き受けすることができます。
誠心誠意そして丁寧な対応をお約束いたしますので和歌山県で永住許可申請をご検討の方どうぞお問合せください。
和歌山県に居住する方の永住許可申請先
和歌山県に住所が有る方は大阪出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局和歌山出張所のどちらにでも永住許可の申請をすることができます。
大阪出入国在留管理局
〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
窓口受付時間 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
大阪出入国在留管理局 和歌山出張所
〒640-8287
和歌山県和歌山市築港6-22-2 和歌山港湾合同庁舎
窓口受付時間 9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)












