雇用できる外国人

外国人を雇用するためには適切な在留資格を有することを要します。日本に在留する外国人であってもその在留資格によって就労することができる外国人と、就労することができない外国人にわかれます。この記事では雇用できる外国人を見分けるために知っておきたいことを企業様の目線から解説します。

目次

外国人が日本で働くための条件

日本に在留する外国人はその活動内容に応じた在留資格を有しています。例えば日本人と結婚した外国人は在留資格「日本人の配偶者等」が与えられます。

日本には40種類を超える在留資格が規定されています。外国人が日本で就労するためには就労することができる在留資格を有することが必要となります。また就労が認められていない在留資格であっても資格外活動許可を得ることによって就労することができる場合があります。

就労不可の在留資格で就労することは違法です

もしも就労することができない在留資格で就労してしまったら、それは違法な就労です。つまり不法就労となります。

不法就労はたとえ本人が違法だと知らなかったとしても免れません。そして不法就労をしている外国人を雇用した企業側は雇用できる外国人であるかどうかの確認をする義務があり、単に知らなかったというだけではその処罰を免れることはできません。

就労できる在留資格とは

在留資格には就労できる在留資格と就労できない在留資格が有り、就労できる在留資格の中でも制限付きで就労できる在留資格と制限無く就労できる在留資格があります。

就労できない在留資格就労できる在留資格
制限あり制限なし
留学外交日本人の配偶者等
家族滞在公用永住者の配偶者等
研修教授永住者
文化活動芸術定住者
短期滞在宗教
一部の特定活動報道
経営・管理
法律・会計業務
医療
研究
教育
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
介護
興行
技能
高度専門職
技能実習
特定技能
一部の特定活動
就労できる在留資格

留学生はなぜコンビニ等で働くことができる?

留学生等の就労が認められていない在留資格であっても、資格外活動許可を取得することによって就労することができるケースがあります。ただし資格外活動許可で働く場合にも週28時間以内、風俗営業以外といった条件があります。

身分系在留資格は就労に制限が無い

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「定住者」はいわゆる身分系在留資格と呼ばれ、これらの在留資格は就労系在留資格のように就労に制限が無く、自由に働くことができます。ですので身分系在留資格を有する外国人を雇用することは企業にとってもメリットが大きいといえます。

雇用できる外国人の確認方法

雇用できる外国人であるかどうかを確認するためにはまず、在留カードを確認します。在留カードには外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否等が記載されており、在留カードを確認することによって就労が可能であるかを確認することができます。

就労制限の有無を確認

就労制限の有無には以下の記載があります

就労制限なし

法令に違反しない限りどのような職務内容でも雇用できます。

就労不可

原則就労できませんが、資格外活動許可を取っている場合には条件付きで就労できます。

在留資格に基づく就労活動のみ可

有している在留資格で認められた範囲内の職務であれば従事させることが可能です。

指定書により指定された就労活動のみ可

指定書で指定されている就労のみ可能です。指定書はパスポートに添付されています。

在留資格の確認

外国人が有している在留資格が記載されています。

在留期間の確認

外国人が日本に在留することができる期間とその満了日が記載されています。外国人を雇用する際には在留期間を超えて滞在していないか確認することを要します。

在留カードの偽造・変造を確認

外国人を雇用する際に忘れてはいけないのが在留カードが偽造・変造されていないか確認することです。スマートホンにアプリをインストールして簡単に確認することができます。

雇用できる外国人まとめ

就労することができる在留資格について上記で説明いたしました。企業様が雇用することができる外国人は以下の2点を満たすことを要します。

  • 就労可能な在留資格を有している
  • 就労可能な範囲の職務内容で雇用する

その他就労不可能な在留資格を有する外国人は資格外活動許可を得た上で制限の範囲内で雇用することができます。

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