【農業で外国人を雇用】特定技能ビザの解説

農業分野特定技能

農業での人材確保が難しい、外国人を採用したいが制度がよくわからないという事業主様へ。建設現場で外国人を採用する為の特定技能ビザについて解説いたします。

目次

特定技能ビザとは

特定技能ビザとは人材不足が問題となっている特定の産業分野で外国人を即戦力として受け入れる為に2019年に創設された在留資格です。従来の在留資格では現場での単純労働をすることが認められませんでしたが、特定技能ビザでは認められます。したがって、特定技能ビザを活用することにより農業分野での外国人の雇用が可能となり、農業分野での人材不足の解消が期待できます。

農業分野での外国人はどこで募集する?

特定技能ビザで働きたい外国人を募集したいと思ったとき、まずどこにどうやって募集するのかわかりづらいかとおもいますので募集方法について解説します。

農業分野での特定技能外国人は、国内にいる外国人を募集することも海外にいる外国人を募集するすることもできます。

外国人を募集ルートの例

  • 農業分野で技能実習生の受入れ実績がある農協や監理団体を通じて募集
  • 帰国した技能実習生のネットワークを通じて募集
  • 海外との人材ネットワークを有する業界団体を通じて募集
  • 海外に設立した法人等を通じて募集
  • 公的職業紹介機関(ハローワーク等)を通じて募集
  • 民間のリクルート会社を通じて募集
  • 日本・外国政府機関が関与するマッチングシステムを通じて募集

農業分野の特定技能ではどのような作業をすることができるのか

農業分野の特定技能では以下の作業を行うことができます。

  • 耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
  • 畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

栽培管理もしくは飼育管理以外の作業のみに専ら専業することはできません。

事業所側にも条件があります

外国人が所属する事業所には同一の労働者を6 か月以上継続して雇用した経験もしくは6 か月以上継続して労務管理に関する業務に従事した経験を要します。

派遣先として労働者を受け入れる場合には、同一の労働者を6 か月以上継続して雇用した経験もしくは派遣先責任者講習を受講した者を派遣先責任者として選任していることを要します。

  • 短期のアルバイト等の者の雇用期間が累積して6 か月を超えても、同一の労働者を6か月以上継続した経験を満たしたものとは認められません
  • 雇用契約の締結日前の1 年以内又は締結日以降に、事業所の責めに帰すべき理由により外国人の行方不明者を発生させていないこと。事業所に非が無い場合は該当しません。

就労開始までの流れ

農業分野の特定技能で外国人が就労するまでの流れは以下の通りです。

特定技能(農業)流れ

STEP3では在留資格特定技能を出入国管理局に申請しますが、それまでに特定技能外国人は技能測定試験や日本語能力試験に合格していることを要します。

特定技能外国人への支援計画が必要

事業所には特定技能外国人が安心して生活できるようにサポートすることができる体制が整っていることが求められます。具体的に10 項目の義務的支援事項を定めた支援計画を事前に作成して、1 号特定技能外国人を支援することが求められます。

  • 事前ガイダンス
    • 労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無等について対面やテレビ電話等で説明。
  • 出入国する際の送迎
    • 入国時に空港から事業所や居住地まで送迎。
    • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎。
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
    • 連帯保証人を担う、社宅の提供等。
    • 携帯電話等のライフライン、その他生活に必要な契約の手続きの補助
  • 生活オリエンテーション
    • 円滑な社会生活のための日本のルールやマナー公共交通機関の利用方法、災害時の対応方法の説明。
  • 公的手続等への同行
    • 住居地、社会保険、税等の手続きへの同行や書類作成の補助。
  • 日本語学習の機会の提供
    • 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
  • 相談や苦情への対応
    • 職場や生活上の相談・苦情について外国人が十分に理解できる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等。
  • 日本人との交流促進
    • 自治会との地域住民との交流の場や、地域のお祭り等の行事の案内や参加の補助等。
  • 転職支援(人員整理の場合)
    • 受入側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成に加え、求職活動を行う為の有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供。
  • 定期的な面談・行政機関への通報
    • 支援責任者が外国人及びその上司と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報。

特定技能外国人を受入れる事業所がこれらの支援計画を実施することが難しい場合には登録支援機関に委託することも可能です。

協議会への加入も必要

農業分野で特定技能外国人を受入れる場合、受入れから4カ月以内に協議会に加入する必要があります。協議会とは特定技能の分野ごとに設置されており、特定技能制度の正しい運営と、特定技能外国人を保護する役割を果たす為に設置されています。

農業分野での特定技能ビザの取得はおまかせください

弊所は奈良県大和高田市を拠点に外国人のビザを専門に扱う行政書士事務所です。特定技能ビザについてご不明な点がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

外国人の雇用・就労ビザの申請はお任せください

日本人の雇用と違い、外国人を雇用する際にはその手続きやルールが複雑で抵抗を感じる方も多いのではないでしょうか。弊所ではビザを専門に扱う行政書士が外国人の就労資格取得手続きのサポートを行っております。外国人の雇用をご検討の企業様、外国人ご本人様ご相談ください。

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