ペルー人との結婚手続き
ペルー人と国際結婚をして一緒に日本で暮らすためには在留資格「日本人の配偶者等(以下結婚ビザ」が必要となります。この記事ではペルー人との結婚手続きについて解説いたします。
ペルー人との結婚条件
ペルー | 日本 | |
結婚年齢 | 男女共18歳以上 | 女16歳 男18歳 |
女性の再婚禁止期間 | 100日 | 300日 |
日本で先に結婚手続きをする
日本先行で結婚手続きをする際の流れは下記のようになります。
- ペルー人の書類収集
- 日本の役所に結婚の届出
- 婚姻届受理証明書と戸籍謄本に外務省でのアポスティーユ認証。
- 在日本ペルー大使・総領事館へ結婚の報告
では詳しく流れを確認していきましょう。
1.ペルー人の書類収集
ペルー人の書類は本国で取得するものと、在日本ペルー大使・総領事館で取得するものがあります。
本国で取得する書類
- 出生証明書
- 独身証明書
上記書類は在日本ペルー大使・総領事館では発行されていませんので、すでにペルー人が日本に在留している場合にはペルー本国から取り寄せになります。
在日本ペルー大使・総領事館で取得する書類
先に日本で結婚手続きをするためには外国人の国で発行された婚姻要件具備証明書が必要になりますが、ペルーでは婚姻条件具備証明書は交付を受けることができません、その替わりに宣誓口述書を在日本ペルー大使・総領事館で発行してもらいます。
宣誓口述書の発行に必要な書類
- 最新のDNI(身分証)
- パスポート
- 手数料
※要予約
※詳しくは総領事館にお問い合わせください。
2.日本の役所で婚姻の届出
日本の役所に届ける前にペルーで発行を受けた書類の日本語訳文を作成しておくことを要します。
ペルー人が用意する書類
- 出生証明書
- 独身証明書
- 宣誓口述書
- 最新のDNI(身分証)
- パスポート
- 手数料
※必要書類について詳しくは提出先役所にお問い合わせください。
アポスティーユ
婚姻の届出後、婚姻の記載の有る戸籍謄本と婚姻届受理証明書を役所で取得し、外務省にてアポスティーユを受けます。
アポスティーユとは日本の公的な機関が発行する公文書が真正なものであることを証明するものです。アポスティーユは「外国公文書の認証を不要とする条約」締結国のみ提出可能です、未締結国への手続きをする場合に公文書が真正であることの証明を求められた場合には外務省の公印確認と領事認証が必要になります。
ペルー人との結婚手続きではアポスティーユを提出することができます。
在日本ペルー大使・総領事館に結婚の報告
アポスティーユを受けた戸籍謄本と婚姻届受理証明書にスペイン語訳文を添付し、在日本ペルー大使・総領事館に提出し、結婚の報告をします。
これで両国での結婚手続きは完了です。
ペルーで先に結婚手続きをする
ペルーで先に結婚手続きをする場合にはペルー方式となり、日本の婚姻手続きとは異なる点があります。結婚の流れは下記のようになります。
- 日本の役所で戸籍謄本の取得
- ペルーに渡航
- 在日本ペルー大使・総領事館で婚姻要件具備証明書の取得
- 医師の診断書を取得
- ペルーの役所に結婚の届出
- 結婚の公示
- 結婚式の挙行
- 日本側へ結婚の報告
では詳しく解説します。
1.日本の役所で戸籍謄本の取得
日本の役所で戸籍謄本を取得します。ペルーの役所によってはアポスティーユを求められます。ペルーに渡航する前に提出先機関に必要な書類を必ず問い合わせておいてください。
2.ペルーに渡航
先にペルーで結婚するには日本人が必ずペルーに渡航しなければいけません。
3.在日本ペルー大使館総領事部で婚姻要件具備証明書の取得
日本駐ペルー大使館総領事部で婚姻要件具備証明書の取得します。日本人が用意する書類はこちらです。
- 戸籍謄本
- パスポート
4.医師の診断書を取得
日本方式では診断証は不要ですが、ペルー方式の場合には医師の診断書が必要となります。
5.ペルーの役所に結婚の届出
ペルーの役所で必要になる書類は事前に提出先の役所にお問い合わせください。一般的には以下の書類を添付します。
日本人が用意する書類
- 戸籍謄本
- 婚姻要件具備証明書
- ペルーの医者の診断書
※日本で発行された書類はスペイン語訳文が必要です。
結婚の公示
ペルーの役場で結婚の届出を行った後8日間公示されます。
結婚式の挙行
公示期間中に異議が無ければ結婚式を行い、結婚登録書に署名します。結婚式の数日後に結婚登録証明書を取得することができます。
結婚登録証明書をペルー外務省で認証
結婚登録証明書はペルーの外務省で認証が必要です。
ペルー外務省で認証を受ける
結婚登録証明書は在日本ペルー大使・総領事館で認証を受ける必要があります。
在ペルー日本大使・総領事館又は日本の役所で結婚の報告
結婚の報告は在ペルー日本総領事館又は日本の役所ですることができます。日本で暮らす予定の方は日本に帰ってから日本の役場に結婚の報告を行うほうが在ペルー日本総領事館よりも早く戸籍に結婚の事実を反映させることができます。
日本の役所での必要書類
- 結婚登録証明書
- ペルー人の国籍証明書(出生登録証明書、DNI、パスポートのいずれか)
- 日本人のパスポート
※ペルー発行の文書は日本語訳文が必要です。必要書類の詳細については事前に必ず提出先の役所にご確認ください。
結婚ビザの申請
海外在住のペルー人と結婚した場合には在留資格認定証明書交付申請をして日本に呼び寄せる手続きが必要となります。
結婚手続きが完了しても在留資格を取得するまでは日本で暮らすことができません。日本人と結婚した外国人は結婚ビザ(正式名称:在留資格日本人の配偶者等)を取ることができます。配偶者ビザは出入国管理局に申請します。結婚手続きは書類を不備なく揃えることで手続きが完了しますが、出入国管理局への申請はそうではありません。結婚ビザを出入国管理局に申請すると、偽装結婚ではないことを審査されます。偽装結婚ではないことを立証できない場合には許可をもらうことができません。その他、生計の安定や素行等についても審査されます。
偽装結婚でないことや生計の安定を立証する資料は、申請人それぞれの状況によって何が必要なのか異なります。私たち行政書士等の専門家はお客様の状況に合わせた立証資料を作成することができます。特に弊所はビザを専門に扱う事務所ですので、より的確な立証資料を作成することができます。
配偶者ビザの相談は初回無料でお承りします。下記連絡方法よりご連絡ください。
行政書士にしだ事務所
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