収入が少ない場合の結婚ビザ申請

収入は結婚ビザの審査において重要なポイントとなります。しかし、収入が低いからといって結婚ビザが許可されないということはありません。本記事では収入が少ない方の対処方法について解説します。

目次

結婚ビザで必要な収入の目安

給与明細書

結婚ビザで必要となる収入は国民年金の基礎年金額が目安とされていますが、明確に規定されているわけではありません。弊所では月収20万円程度を基準としています。

収入の証明方法

結婚ビザの審査は基本的に住民税の課税証明書の収入をもとにされます。また住民税が0円の方の場合には非課税証明書が必要となります。住民税が非課税の方は、非課税になっている理由を別途説明して他に生計が安定していることを立証する資料を添付することを要します。

収入が少ない場合の対処法

夫婦の収入が少ない場合には収入以外で生計に不安が無いことを立証する必要があります。その立証方法の例を解説します。

貯蓄

銀行通帳

収入が少ない場合であっても貯蓄によって生計が成り立つことが立証できれば結婚ビザをもらえる可能性があります。入管に提出する書類としては通帳のコピーや残高証明書があります。

両親や親族の援助

収入が少ない場合の身元保証書

夫婦の収入や資産のみでは生計が安定していることを立証できない場合には、両親や親族に身元保証人となってもらい、身元保証人の収入や資産によって生計の安定性を証明します。

身元保証人の責任

身元保証人と聞くと多くの方がそのリスクについて考慮されるかとおもいます。しかし、入管法上の身元保証人は民法上の保証人とは異なり強制力はありません。万一その保証内容を履行できなかったとしても強制執行により差押えを受けたり処罰されたりするわけではなく、出入国在留管理局からの指導を受けるにとどまります。それにより身元保証人は他の外国人の同様の身元保証人になることができなるなる可能性はありますが、直接の不利益を受けることはありません。もしも身元保証人をお願いする必要がある場合には以上のことを説明してみてください。

持ち家

建物の登記事項証明書

持ち家に住んでいることで家賃がかかりませんので、審査上有利に扱われます。また持ち家でない場合には当面の間ご両親の持ち家に同居することでも同様に審査上有利に扱われます。

就職が内定している場合

内定通知書

学生さんで現在は収入が無いが就職が内定している場合には「労働条件通知書」や「内定通知書」を提出して定職につくことを説明します。

海外から夫婦で日本に移住する場合

海外から日本に家族で移住する方の多くが日本での就職が決まっていないかとおもいます。その場合には貯蓄やご両親に協力して頂いて結婚ビザの申請をされる方が多いです。また、退職せずに日本に来てからもテレワークによって海外の企業で働くことで収入を得られる場合には、海外の企業からの収入があることを立証することで許可がもらえる可能性があります。

収入が少なくても結婚ビザを諦める必要はありません

弊所においても生計についての相談を多くお伺いしております。「いま給料が〇〇円で貯金が〇〇円」等、具体的な数字を元にお客様の状況に沿った解決策をご考案し、結婚ビザの取得をサポートいたします。

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