結婚ビザの更新(延長)はいつ申請する?
結婚ビザの在留期間の満了が近付いてきた際の更新申請はいつすれば良いのかについて解説します。
在留期間の満了日はどこに書いてある?
結婚ビザの在留期間は在留カードに記載されています。
画像の赤で囲った部分が在留期間の満了日となります。原則的にはこの日を超えて日本に在留することはできません。一番下に書かれている年月日は在留期間の満了日ではなく、在留カードの有効期限です。
在留期間の更新(延長)はいつ申請する?
在留期間の更新(延長)申請は在留期間満了の3ヶ月前からすることができます。入院や出張などの特別な事情がある場合には3ヶ月以上前から受付てもらえる場合があります。この場合、事前に出入国在留管理局に問い合わせを要します。
在留期間満了までに更新許可が出なかった場合はどうなる?
在留期間内に更新(延長)の申請をしたが在留期間満了までに許可が出なかった場合には特例期間が適用されますので、特例期間内は在留期間満了日を超えて日本に在留することができます。
特例期間とは
特例期間とは在留期間内に在留資格変更や更新申請をしていれば在留期間満了後2カ月間は適法に在留することができる期間をいいます。また、出入国在留管理局は2カ月以内に結果を出すこととなっています。
更新(延長)申請は早い方が良い?ギリギリが良い?
ビザの更新(延長)は早い目にすることを推奨します。理由としては3ヶ月前に更新申請をしても1日前に更新申請をしても更新後に付与される在留期間は同じです。ですので早く申請しても損をすることは無いので、不測の事態に備えて早く準備しておいた方が良いでしょう。
期限までに更新しなかったらどうなる?
在留期限を1日でも超えてしまうと不法滞在(オーバーステイ)で退去強制(強制送還)の可能性があります。
結婚ビザの更新を忘れてしまった
在留期間の更新を忘れてしまっていたらすぐに出入国在留管理局に出頭を要します。たとえ故意に更新しなかったわけではなくても不法滞在であることには変わりませんが、早期に出頭することで更新申請が特別受理される可能性もあります。
結婚ビザの更新が不許可になったら
結婚ビザの更新が不許可になり、そのままでは日本に在留できなくなります。引き続き日本で在留するために素早い対処を要します。
不許可の理由を聞きに行く
結婚ビザの更新が不許可になると1度だけ不許可の理由を聴き取りに行くことができます。チャンスは1度きりですので不許可の理由をすべて聞き取るようにします。
出国準備の為の在留資格「特定活動」に変更をすすめられる
不許可の理由を聞きに行った時に出国準備の為の特定活動にビザを変更するようにすすめられます。断ると在留期間満了までに出国しなければいけなくなるので変更しておくほうが良いです。
特定活動が与えられるとその在留期間に注目してみてください。「30日」か「31日」によって状況が異なってきます。31日であった場合は特例期間が適用され、結果が出るまで在留することができるのに対し、30日であった場合には特例期間の適用はありません。ですので30日であった場合には原則一旦帰国することになり、在留資格認定証明書交付申請で再び日本に戻ることを試みます。
結婚ビザの更新は専門家に任せると安心
結婚ビザの更新が不許可になると、ご夫婦で一緒に暮らすことができなくなります。特に結婚ビザを新規に取得してから最初の更新をする際に、生計の安定性を立証することが難しい場合があります。更新申請が許可されるかご心配される前に弊所にご相談ください。初回は無料でご相談が可能です。
標準プラン | フルサポートプラン | 書類チェックプラン |
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