中国人との国際結婚手続き

本記事では中国人との国際結婚手続きについて解説します。

目次

結婚が可能な年齢

日本人と中国人が国際結婚をする場合、お互いの国の法律で定められた結婚年齢を満たす必要があります。日本の民法では男は18歳以上、女は16歳以上とされており、中国では婚姻法によって男は22歳以上、女は20歳以上とされています。

日本方式と中国方式

中国人との国際結婚手続きはどちらの国から始めても良いです。日本から始める場合には日本方式、中国から始める場合には中国方式で手続きをすすめることになります。また日本方式で手続きをすると、中国の結婚登記を受け付けてもらえない可能性が高く、その場合には結婚証(结婚证)が発行されません。結婚証が必要な方は中国方式で結婚手続きをすすめることを要します。

日本方式で結婚手続きをすると中国側の手続きをしなくて良い

一般的には日本方式で手続きを済ました後に相手側の国へ結婚の報告(報告的届出)をする必要がありますが、中国人との結婚においては、日本方式で結婚手続きを済ませると中国側へ結婚の報告をする必要がありません。これは中国の法律では相手国で結婚が成立した場合には中国においても有効とされていることによります。

日本で先に結婚をする場合の流れ(日本方式)

中国人が既に日本で中長期滞在している場合には日本方式で結婚手続きをする方が多いです。ただし、短期滞在で日本に来ている中国人には婚姻要件具備証明書(無配偶声明書)は駐日大使・領事館より発行されないようです。

①婚姻要件具備証明書(無配偶声明書)の取得

駐日中国大使・領事館で中国人の婚姻要件具備証明書(無配偶声明書)を取得します。

駐日大使・領事館大使館での必要書類
  • 在留カード
  • パスポート
  • 居民身分証
  • 住民票(状況により)
  • 申請書

※「短期滞在」で在留している方には発行されない可能性があるので必ず事前確認をしてください。

②日本の役所で婚姻の届出

日本の役所に婚姻の届出をする場合には「無配偶声明書」の日本語訳を添付する必要があります。

日本の市町村役場での必要書類

日本人が用意する書類

  • パスポート
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

中国人が用意する書類

  • 結婚要件具備証明書(無配偶声明書)
  • パスポート
  • 在留カード

※パスポート、結婚要件具備証明書(無配偶声明書)は日本語訳が必要

中国で先に結婚手続きをする場合の流れ

日本人と中国人が揃って「結婚登記所」で手続きをして「結婚証」を取得します。

①市区町村役場で戸籍謄本を取得

法務局で結婚要件具備証明書の発行を受ける為にまず、市区町村役場で戸籍謄本を取得します。

②法務局で結婚要件具備証明書を請求する

必要書類
  • ①の戸籍謄本
  • 請求者のパスポート又は運転免許証等の身分証明書

③外務省でアポスティーユを受ける

②の結婚要件具備証明書に外務省でアポスティーユを受けます。

結婚要件具備証明書は中国語訳文が必要です。

④中国の結婚登記所で手続き

必要書類

日本人が用意する書類

  • 結婚要件具備証明書+中国語訳文
  • パスポート

中国人が用意する書類

  • 居民户口簿(戸口簿)
  • 居民身份证(身分証)

婚姻登記員の面前で自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことの表明を要します。

⑤日本へ結婚の報告

中国で結婚証を受領後3カ月以内に日本政府に結婚の報告をする必要があります。結婚の報告は在中国日本大使・領事館もしくは日本の市区町村役場で行うことができます。在中国日本大使・領事館で結婚の報告をすると、戸籍に反映されるまでに1~2カ月かかりますが、日本の市区町村役場で結婚の報告をすると10日前後で戸籍に記載されますので日本でこれから結婚ビザの申請を控えている場合には日本で結婚の報告をされることをおすすめします。

必要書類
  • 結婚届
  • 結婚公証書+日本語訳
  • 国籍公証書+日本語訳

※本籍地以外の所在地の市区町村に届出る場合は、さらに戸籍謄本が必要となります。

注意点

本記事で紹介した必要書類は一般的に必要になる書類ですが、提出先機関によって取り扱いが異なりますので必要な書類は必ず提出先機関にご確認していただいてから手続きをおすすめください。

結婚手続きが完了したら次は結婚ビザの申請です

結婚手続きが完了したら既に中長期滞在できる在留資格をお持ちの方以外はビザ(在留資格)の取得が必要となります。結婚ビザは日本人と結婚しているからといって必ずもらえるとは限りません。偽装結婚が疑われる場合や生計面に不安がある場合には不許可の可能性が高まります。またこれらの立証書類を提出できない場合にも許可がもらえなくなる可能性があります。

弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です。結婚ビザの申請に失敗したくない、1度の申請で許可が欲しいとお考えの方ご相談ください。

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