タイ人との国際結婚手続き(日本方式)
本記事ではタイ人との国際結婚手続きの流れを紹介します。
タイと日本の結婚要件
タイ | 日本 | |
結婚年齢 | 男女共17歳 | 男女共18歳 |
両親の同意 | 満20歳未満は必要 | 不要 |
再婚禁止期間 | 離婚後310日間 | 離婚後100日間 |
重婚 | 禁止 | 禁止 |
※再婚禁止期間は、より重いタイの法律に従うことを要します。
日本で先に結婚をする場合
日本で先に結婚手続きをする場合の個人的な見解としては、日本の役所への結婚手続きをした後のタイ側への結婚の報告に苦労されることが多いようです。
タイ人が書類を準備する
日本の役所に結婚の届出をするための必要書類をタイで収集します。最初に提出先の日本の役所に必要書類の確認してから書類を収集するようにしてください。
- 独身証明書
- 居住証明書
- IDカード
- 出生証明書
- パスポート
書類にはガルーダ認証と在日タイ王国大使・領事館での認証が必要になります。
日本の役所で結婚の届出
タイ人の書類が準備できたら日本の役所に結婚の届出を行います。これで日本側の結婚手続きは完了です。この後、戸籍に結婚の事実が反映されるまでに2週間程度を要します。
タイへの結婚届は2パターン
タイへ結婚の届出を行う場合には在日タイ領事・大使館を経由する方法と、在タイ日本領事・大使館を経由する2つの方法があります。本記事では後者について説明します。
戸籍謄本をタイ人に郵送する
次にタイ政府への結婚手続きをします。結婚の事実が記載された戸籍謄本をタイ人に郵送します。
在タイ日本大使・領事館で結婚証明書の申請をする
在タイ日本大使・領事館に日本から郵送されてきた戸籍謄本等を提出して結婚証明書を発行してもらいます。発行後、タイ語に翻訳します。
外務省で認証(ガルーダ認証)を受ける
タイ語へ翻訳済の結婚証明書をタイ外務省で認証を受けます。
郡役場に結婚の届出をする
結婚証明書、その他必要書類を持ってタイの郡役場で結婚の届出をします。この後日本の結婚ビザを取得する場合には「家族身分事項証明書(コーロー22」を取得しておきます。
日本で暮らす場合にはビザが必要
結婚手続きを完了させて日本で暮らす際には結婚ビザの取得が必要になります。結婚ビザは日本人と結婚した外国人が必ずもらえるというわけではありません。偽装結婚が疑われる場合や、生計が不安定な場合には不許可になる可能性があります。
弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です。結婚ビザに関するご相談は初回無料で承ります。
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