短期滞在から結婚ビザへの在留資格変更許可申請
海外に居住する外国人が結婚ビザで来日するにはまず在留資格認定証明書交付申請(COE)を取ってから在外公館にて査証の発給を受け、入国する流れが一般的ですが、短期滞在ビザで来日してそのまま結婚ビザに変更を行うことができる場合もあります。しかし、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則認められていません。本記事では短期滞在から結婚ビザへの変更について解説します。
短期滞在から結婚ビザへの変更は原則できません
冒頭でも説明しましたが、短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則できません。
弊所にもご自身で申請書を作成し、短期滞在から結婚ビザへの変更許可申請の受理を拒否された方からのご相談をお伺いすることがよくあります。しかし、その時点では一度出国する以外に方法が無い状態の場合もあります。ですので短期滞在ビザから結婚ビザへの変更をご予定の際は日本に入国する前からじゅうぶんな準備を要します。
例外的に変更が認められるケース
短期滞在から結婚ビザへの変更は「やむを得ない特別な事情」がある場合には例外的に受理してもらえる場合があります。「結婚手続きの為に短期滞在で来日後そのまま同居を開始し、帰国の予定が無くなった」といったケースでは「やむを得ない特別な事情」として受理してもらえる可能性があります。
結婚ビザの審査に要する期間は1カ月~3カ月です。短期滞在の在留期間内に審査結果が出るとは限りません。また結婚手続きに必要な時間も考慮しなければなりませんので、在留期間内に審査結果がでる事のほうがむしろ少ないです。そこで在留期間が90日の短期滞在ビザであれば「在留期間の特例」が適用されますので、90日を超えたとしても出国せずに審査結果を待つことができます。
一般的には「在留資格認定証明書交付申請」→「認定書交付」→「ビザ発給申請」→「ビザ発給」→「来日」という流れで来日となりますが、奥様や旦那様が本国にいる時に在留資格認定証明書交付申請を行い、結果が出るまでに短期滞在で来日し、許可が出てから更に変更申請を行う方法もあります。この際の変更申請も特別な事情が無い限り受理してもらえませんが、受理後何も問題がなければ即日在留カードが発行されます。
入国前に在留資格認定証明書交付申請をするパターン
外国人が外国に居る時に在留資格認定証明書交付申請を行い、その後短期滞在ビザで入国します。入国後、在留資格認定証明書が交付されたらに認定証明書を持って入管に行き、変更申請を提出します。問題なければ受理され、当日中に在留カードを受け取ることができる場合があります。
先に短期滞在で入国して在留資格認定証明書交付申請をするパターン
短期滞在で先に入国してから在留資格認定証明書交付申請を行い、認定証明書が交付されたら、認定証明書を持って入管へ行き、変更許可申請を提出します。問題なければ変更許可申請が受理され、即日在留カードをもらえる場合があります。
注意点
- 外国にいる時点で在留資格認定証明書が交付されている場合は短期滞在ビザで入国したとしても変更許可申請をすることができません。この場合は原則どおり在外公館で査証発給申請を行う必要があります。
- 在留資格認定証明書交付申請は特例期間が適用されません。在留期限内に認定証明書が交付されない場合には出国することを要します。
弊所のサポート内容
弊所所在地は奈良県です。短期滞在から結婚ビザへの変更申請はオンラインで申請することができず、必ず入管に出向くことが必要となりますので大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山、京都府のみ対応可能です。(その他地域は別途日当・旅費が発生いたします。)
弊所にご依頼していただくと、入管窓口での短期滞在から配偶者ビザへの変更が受理されるように交渉も行います。
結婚ビザについてご不明な点等ございましたらまずは弊所にお問い合わせください。
結婚ビザ取得への最短ルート
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