短期滞在から結婚ビザへの変更

海外に居住する外国人が結婚ビザで来日するにはまず在留資格認定証明書交付申請(COE)を取ってから在外公館にて査証の発給を受け、入国する流れが一般的ですが、結婚手続きで短期滞在ビザで来日してそのまま結婚ビザに変更することができると便利ですね。本記事では短期滞在から結婚ビザへの変更について解説します。

目次

短期滞在から結婚ビザへの変更は原則できません

冒頭でも説明しましたが、短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則受理されません。何も説明せずに実際に入管に提出を試みたとしても受け付けてもらえない可能性が高いです。

弊所にもご自身で申請書を作成し、短期滞在から結婚ビザを申請するために入管に出向いたけれど、受理を拒否された方からのご相談をお伺いすることがよくあります。さらに入管の受付で受理してもらえなくて、その場からお電話をいただくこともあります。しかし、そうなってしまってからでは手遅れになることもあります。私も「早い段階からご連絡して頂いていたらお手伝いできたのにな」と残念に思います。ですので短期滞在から結婚ビザへの変更をお考えの際は慎重に計画し、専門家のサポート受けながら進めることを推奨いたします。

例外的に変更が認められることがあります

短期滞在から結婚ビザへの変更は「やむを得ない特別な事情」がある場合には例外的に受理してもらえる場合があります。「結婚手続きの為に短期滞在で来日後そのまま同居を開始し、帰国の予定が無くなった」といったケースでは「やむを得ない特別な事情」として受理してもらえる可能性があります。

在留期間90日が必要

結婚ビザの審査に要する期間は1カ月~3カ月です。短期滞在の在留期間内に審査結果が出るとは限りません。また結婚手続きに必要な時間も考慮しなければなりませんので、在留期間内に審査結果がでる事のほうがむしろ少ないです。そこで在留期間が90日の短期滞在ビザであれば「在留期間の特例」が適用されますので、90日を超えたとしても出国せずに審査結果を待つことができます。

既に結婚手続きが完了している場合

ここまでは結婚手続きの為に来日が必要であった方のケースについて解説しましたが、次は既に両国での結婚手続きを済ませた方が短期滞在で来日した後に結婚ビザに切り替えたい場合について解説いたします。

推奨しません

短期滞在から結婚ビザへの変更は確実に受理されるとも限りません、また受理されたとしても不許可の可能性もあります。上記のような結婚手続きの為に来日する必要がある場合には、一旦帰国することを考慮するとメリットがありますが、先に日本に来る理由が特に無い場合には、デメリットの方が大きくなる場合が多いので弊所ではおすすめしておりません。

それでも希望される場合

一旦帰国が必要となるリスクを考慮しても、短期滞在からの変更をご希望される場合にも弊所で対応が可能です。その際にはリスクを最大限に減らす方法をご提案させていただきサポートいたします。

在留資格認定証明書交付申請をする方法もあります

一般的には「在留資格認定証明書交付申請」→「認定書交付」→「ビザ発給申請」→「ビザ発給」→「来日」という流れで来日となりますが、奥様や旦那様が本国にいる時に在留資格認定証明書交付申請を行い、結果が出るまでに短期滞在で来日し、許可が出てから更に変更申請を行う方法もあります。この際の変更申請も特別な事情が無い限り受理してもらえませんが、受理後何も問題がなければ即日在留カードが発行されます。

弊所のサポート内容

弊所所在地は奈良県です。短期滞在から結婚ビザへの変更申請はオンラインで申請することができず、必ず入管に出向くことが必要となりますので大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山、京都府のみ対応可能です。(その他地域は交通費が発生いたします。)

弊所にご依頼していただくと、入管窓口での短期滞在から配偶者ビザへの変更が受理されるように交渉も行います。

外国人の雇用・就労ビザの申請はお任せください

日本人の雇用と違い、外国人を雇用する際にはその手続きやルールが複雑で抵抗を感じる方も多いのではないでしょうか。弊所ではビザを専門に扱う行政書士が外国人の就労資格取得手続きのサポートを行っております。外国人の雇用をご検討の企業様、外国人ご本人様ご相談ください。

行政書士にしだ事務所

〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番1号

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