日本で働く外国人と結婚した場合のビザについて

日本で働く外国人と結婚

日本で働く外国人と結婚した場合にすべきことや在留資格(ビザ)の変更について解説します。外国人と結婚予定の方や結婚した方に読んでいただきたい内容となっています。

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目次

在留資格(ビザ)とは

日本で働く外国人と結婚した方にまず知っていただきたい外国人の在留資格について解説します。外国人が日本で活動を行う為の資格を指し、在留資格を有する外国人はその在留資格の種類に応じた活動をすることができます。また、この在留資格は世間一般では「ビザ」と呼ばれていますが、ビザは本来、査証を指す言葉であって在留資格とは意味が異なります。本サイトでは一般のかたにわかりやすいように、この在留資格という用語をビザと呼び変えて使っています。

日本人と結婚した外国人は結婚ビザを取ることができる

日本人と結婚した外国人は在留資格「日本人の配偶者等」(以下結婚ビザとします)を取ることができます。ですので日本で働く外国人と結婚する場合には結婚のお相手のビザについて考慮することを要します。また、就労ビザを有し、日本で働く外国人が日本人と結婚した際には必ずしも結婚ビザに変更をしなければいけないということはありません。

結婚のお相手が技能実習生だった場合

日本で働く外国人はその職種によって有しているビザが異なります。その中でも技能実習ビザで日本で働く外国人は、日本の実習で得た技能を本国に移転することが目的で来日しているため、結婚ビザへの変更をすることが手続き上困難になり、技能実習終了後に帰国してから改めて日本に呼び寄せる方法が一般的です。

しかし、帰国したくないという方もおられます。この場合には入管の審査で技能実習生の受け入れ機関や、管理団体、送り出し機関の承諾を求められます。ですのでどうしても帰国したくない場合には承諾をもらえるように交渉してみてください。

結婚ビザへ変更するメリット

日本で働く外国人が日本人と結婚した場合は結婚ビザへの変更は必須ではないと書きましたが、多くの方が結婚ビザに変更しています。それは結婚ビザに変更したほうがメリットが大きいからです。就労ビザから結婚ビザに変更するメリットには以下のような事があります。

  • 就労に制限が無い
  • 仕事を辞めても日本に在留可能
  • 学校に通うことが可能

就労に制限が無い

就労ビザを持つ外国人は就労することができますが、決められた範囲内の業務のみ従事することができます。対して結婚ビザは業務ないようは限定されず、自由に働くことができます。もちろん違法な仕事はすることができません。

仕事を辞めても日本に在留可能

就労ビザで日本に在留する外国人は仕事を辞めてから6ヶ月間無職のままでいると、ビザ取消しの対象となり、日本に居ることができなくなります。それに対して結婚ビザを持っていると、仕事を辞めても日本に在留することができます。ただし、離婚してから3ヶ月経過するとビザ取消の対象となります。

学校に通うことが可能

外国人が日本の学校に通うためには留学ビザが必要となりますが、結婚ビザを持っていると、日本の学校に通うことが可能になります。

就労ビザから配偶者ビザに変更するタイミング

就労ビザを持つ外国人が日本人と結婚し、結婚ビザに変更する際には無駄のないタイミングで変更したいですね。そこで就労ビザから結婚ビザに変更するタイミングについて解説します。

在留期間満了日が近い時に申請すると無駄が無い

現在お持ちの在留カードに在留期間が記載されているかとおもいますが、その在留期間が満了するタイミングに合わせて配偶者ビザに変更すると、現在の在留期間をフルに使うことができます。

退職のタイミングに変更する

退職の予定があり、また再就職の予定も無い場合には退職の時期に合わせて配偶者ビザへの変更をすると効率的です。

結婚ビザへの変更はしないほうがいいケース

高度専門職ビザを有している場合

高度専門職ビザとは在留資格の1つですが、他の在留資格よりも優遇されています。

  • 複合的な在留活動を行うことができる
  • 親の帯同が可能
  • 家事使用人の帯同が可能
  • 在留期間5年の付与
  • 配偶者の就労が容易になる
  • 在留手続きの処理を短期間で処理してもらえる
  • 永住許可の年数要件が緩和される

高度専門職ビザは他のビザに比べて7つのメリットがありますが、結婚ビザには無いメリットがあります。

親の帯同が可能

一般的には親を日本に呼ぶビザはありません。人道的な理由で呼ぶことができる場合がありますが、非常に難しいです。高度専門職ビザであれば7歳未満の子を養育し、一定の条件をクリアすれば親を日本に呼ぶことができます。

家事使用人の帯同が可能

一定条件の条件をクリアすれば家事使用人の帯同が認められますので、家事使用人が必要な場合には結婚ビザに変更しないほうがいいかもしれません。

在留期間5年の付与

結婚ビザで在留期間5年を貰うことは容易ではありませんが、高度専門職ビザでは一律5年となります。

永住許可の年数要件が緩和される

日本人と結婚した外国人は永住許可の年数要件が緩和されますが、高度専門職ビザを有する外国人も年数要件が緩和されます。どちらが早期に永住許可を受けることができるか比較してみることをおすすめします。

結婚ビザの難易度

日本で働く外国人が結婚ビザを取得するには入管に「在留資格変更許可申請」を行います。そのためにはお互いの国で結婚が成立していることが前提となりますが、結婚が成立しているからといって必ず許可が貰えるとは限りません。そして、夫婦の結婚までの経緯や、収入によって結婚ビザ取得の難易度がことなります。

  • 歳の差が大きい
  • 実際に会った回数が少ない
  • SNSやインターネットでの出会い
  • 水商売系のお店での出会い
  • 交際期間が短い
  • 言葉が通じない
  • 二人で撮った写真が無い
  • 収入が少ない

このようなケースでは結婚ビザ取得の難易度が上がりますので行政書士等の専門家のサポートを依頼すると安心です。

就労ビザの更新が不許可になってから結婚ビザに変更

就労ビザの更新をして不許可になってから結婚ビザを取ろうとする場合の審査は非常に厳しくなります。それは本国に帰りたくないからという理由で結婚ビザを取ると疑われるからです。また、これまでの在留状況が悪いことが原因で不許可になっている場合には更に難しいです。結婚ビザの申請までに残された時間は少ないですので迅速に対応する必要があります。このケースでも行政書士等の専門家にご相談されることをおすすめします。

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