結婚ビザ質問書の書き方

結婚ビザに必要な書類の中でも特に重要となるものが質問書です。この書類はタイトルの通り結婚ビザの審査をするうえで審査官が質問したいことが記載されており、それに回答していく形式となっています。本記事では質問書の書き方や注意点について解説いたします。

目次

質問書は日本人が作成する

質問書は日本人に対する質問となっていますので、日本人が作成します。また、質問書の中の「申請人」や「配偶者」は誰のことを指しているのか間違えないように注意が必要です。

申請人日本人を指しています
配偶者外国人を指しています

質問書1ページ目の書き方、記載例

質問書1枚目の書き方、見本

申請人欄

質問書の国籍、氏名、性別

国籍・地域

申請人(外国人)の国籍・地域を記入します。国名は正式な名称ではなく、タイ王国→「タイ」、大韓民国→「韓国」などの表記で差し支えありません。地域は「香港」「台湾」のことを指します。香港、台湾の方は「香港」「台湾」と記入してください。

氏名、性別

申請人(外国人)の氏名はパスポートのとおりに記入してください。そして該当する性別に〇をつけます。

配偶者欄

質問書、配偶者の自宅と勤務先

自宅について

現在の住居について記入します。ご夫婦が海外に居住している場合には海外の住居について記入します。

氏名、国籍・地域

配偶者(日本人)の氏名と国籍・地域を記入します。国籍・地域の欄は「日本」と記入します。

住所

配偶者(日本人)の現住所を記入します。住民票の通りに記入しますが、事情があって住民票とは異なる場所に住んでいる場合には別紙にて補足説明することをおすすめします。

電話番号

配偶者(日本人)の電話番号を記入します。自宅と携帯の欄がありますが、自宅の固定電話が無い場合には「なし」と記入します。

同居者の有無

配偶者(日本人)と一緒に住んでいる方がいる場合には「有」にチェック、いない場合には「無」にチェックします。

会社名、職務内容

配偶者(日本人)が勤務する会社名とその職務内容を記入します。職務内容は「営業」「管理職」「公務員」「教師」「自営業」「経営者」等のように記入します。

所在地、電話番号

勤務先の住所と電話番号を記入します。

就職年月日

配偶者(日本人)が現在の職場に就職した年月日を記入します。

質問書2ページ目の書き方、記載例

質問書2ページ目の書き方、記載例

結婚に至った経緯

初めて会った時期や場所はできるだけ具体的に書きます。日付までは覚えていない場合には下記のように記入します。

結婚に至った経緯1
結婚に至った経緯2

初めて会ってから結婚届を出されるまでの経緯の詳細を書くスペースが少なく、ほとんどの場合足りない為、記載例のように「別紙参照」としておき、別紙「理由書」を作成します。

質問書3ページ目の書き方、記載例

質問書3ページ目書き方記載例

紹介者の有無

紹介者は個人的に紹介を受けた場合や、結婚紹介所での紹介も含みます。

紹介者

質問書紹介者

紹介者の情報はできるだけ正確に記入します。紹介者の情報を正確に把握していると、審査には有利に働きます。

紹介者と申請人との関係

質問書紹介者2

紹介者と申請人が知り合った経緯や現在の関係を記入します。

紹介者と配偶者との関係

質問書紹介者3

紹介者と配偶者(日本人)が知り合った経緯や現在の関係を記入します。

夫婦間の会話で使われている言語

使用言語が複数有る場合には全て記入します。

質問書4ページ目の書き方、記載例

質問書4ページ目の書き方、記載例

言語の理解度

お互いの母国語の理解度の該当する場所にチェックを入れます。結婚ビザの審査で言語が理解できず意思疎通ができないと判断されると結婚の信ぴょう性に疑義がもたれる可能性があります。ですので、他に意思疎通方法がある場合には別紙にて補足説明することを推奨します。

どのように日本語を学んだのか

質問書日本語を学んだ方法

申請人(外国人)が日本語を理解できる場合、いつどのように学んだのかを記入します。独学の場合には独学の方法を記入します。

言葉が通じない場合

質問書言葉が通じない場合

筆談や、翻訳機の使用、ゼスチャー等、具体的に記入します。お互い全く言語での意思表示ができず、翻訳機だけが頼りの場合には結婚の信ぴょう性に疑義を持たれる可能性が高くなります。

翻訳者

翻訳者がいる(いた)場合には翻訳者の情報を記入します。いない場合には「なし」と記入します。弊所でお手伝いさせていただいた方のなかで、言語での意思疎通が難しい場合であっても翻訳者がいたおかげで、許可をもらえた事例もあります。また、翻訳者についても審査が行われますので正確に記入します。

結婚届時の証人

先に日本で結婚手続きをした場合には結婚届けに証人2名の記入が必要となります。その際に記入した方の情報を記入します。

質問書5ページ目の書き方、記載例

質問書5ページ目の書き方、記載例

結婚式(披露宴)を行った日付、場所

結婚式は日本で行った場合や海外で行った場合に記入します。場所は地名とその施設名を記入します。

出席者

該当する出席者を〇で囲みます。申請人側→外国人側、配偶者側→日本人側ですので間違いに注意してください。

出席者の人数

この欄には結婚式に参加した方の人数を記入します。50人、25人などざっくりとした数字で差し支えありません。

結婚歴

ご夫婦それぞれの離婚歴について記入します。初婚の場合は初婚にチェック、再婚の場合は再婚にチェックし、その回数を記入します。また、前回の婚姻期間と、離婚原因の該当する場所にチェックを入れます。

再婚の場合のポイント

再婚は入管の審査ではマイナス要素となる可能性があります。ですので再婚の場合には離婚に至った経緯を別紙理由書にて説明し、配偶者ビザを目的とした偽装結婚でないことをアピールすることをおすすめします。

申請人の来日回数と時期

申請人(外国人)の来日回数とその時期(いつからいつまで)を記入します。この欄はパスポートを見ながら正確に書きます。来日目的は「観光」「結婚手続き」「就労」など簡潔に記入します。

質問書6ページ目の書き方、記載例

質問書6ページ目の書き方、記載例

配偶者の渡航回数と時期

配偶者(日本人)が結婚相手の母国に行った回数とその時期(いつからいつまで)を記入します。こちらは結婚前と結婚後に分けて記入します。パスポートを見ながら正確に書きます。

申請人の退去強制歴

申請人(外国人)がこれまでに退去強制処分を受けたことがある場合には「有」にチェックを入れてその回数を記入し、以下の質問に回答します。無しの場合には「無」にチェックを入れてそこから下は空白にしておきます。

強制退去処分となった場合には10年の上陸拒否期間が適用されますので、上陸拒否期間内に配偶者ビザをもらうことは非常に厳しいですが、虚偽の記載は絶対にしてはいけません。

質問書7ページ目の書き方、記載例

質問書7ページ目の書き方、記載例

前ページの退去強制歴続き

退去強制処分前に同居していた事がある場合にはその期間と住所を記入します。前住所が思い出せない場合には住民票の前住所を確認します。それよりも前の住所を調べたいときは「戸籍の附票」を確認します。

夫婦の父・母・兄弟・姉妹

夫婦の父・母・兄弟・姉妹の氏名、年齢、住所、電話番号と続柄を記入します。外国の住所は都市名までで差し支えありません。海外の電話番号はわからない場合は空欄で差し支えありません。

質問書8ページ目の書き方、記載例

質問書8ページ目の書き方、記載例

お子様について

子がいる場合に記入します。ご夫婦の子や、連れ子も記入します。

今回の結婚を知っている親族

今回の結婚を知っている親族について該当箇所に〇を記入します。実際に会って結婚を報告していた場合に限らず、メールや電話、LINEなどのアプリで報告した場合も含まれます。親族が結婚を知らない場合には結婚の信ぴょう性に疑義を持たれる可能性があります。ご両親には結婚を知らせておくことを推奨します。

署名欄

署名欄は配偶者(日本人)が必ず自署します。

弊所はビザ専門行政書士事務所です

結婚ビザに失敗したくない、一度の申請で許可がほしい。そのような場合はお問い合わせください。全国対応可能です。

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