結婚ビザに必要な結婚証明書とは

出入国在留管理庁のサイトには結婚ビザの申請に必要な書類が掲載されていますが、そのなかに「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 」があります。本記事では結婚ビザに必要となる結婚証明書について解説します。

目次

お互いの国での結婚成立が必要

結婚ビザの申請前に結婚手続きが完了していることを要しますが、日本の役所に婚姻の届出をするだけでは足りず、外国人の本国でも結婚が成立していることを要します。

国によっては先に外国で成立した結婚は本国でも有効として取り扱う場合があり、日本で結婚の届出をした後は何かの手続きをしなくても結婚が成立します。中国、アメリカ、カナダ等が該当します。またこれらの国の大使館では結婚証明書が発行されません。

結婚証明書が発行されない場合はどうする?

上記のような理由で結婚証明書が発行されない場合であっても問題ありません。日本の戸籍謄本のみを添付することで足ります。この場合は結婚証明書を添付することができない旨を書いた理由書を添付して申請することで審査がスムーズにすすみます。

すぐに結婚証明書が発行されない場合

国によっては結婚手続きを行ってから6カ月以上結婚証明書が発行されない国もあります。その場合には理由を説明し、代替できる書類があれば添付することで問題ありません。次回の更新の際に結婚証明書を求められることがありますので必ず入手しておきましょう。

結婚証明書には訳文が必要

外国の結婚証明書は日本語への翻訳文と合わせて提出することを要します。翻訳はご自身ですることも可能です。また翻訳文には翻訳者の氏名も記載しておく必要があります。

結婚証明書が英語で作成されている場合には翻訳文を提出しなくても審査をしてもらえます。

弊所の結婚ビザサポート

弊所は外国人の在留申請を専門に扱う行政書士事務所です。「配偶者ビザの申請に失敗したくない、一度の申請で許可がほしい」とご相談を多くお伺いしております。

収入について

収入については特別に多くなければいけないとうことはなく、ご夫婦やご家族で生活できる程度有れば許可の可能性があります。

十分な立証資料を提出したほうが良い場合

配偶者ビザの審査では真実の結婚であることを立証する必要があります。下記リンクのような状況にある方はより多くの立証資料を提出することをおすすめします。

弊所ではどのような立証資料を提出することがベストであるのかをお客様のご状況によって選択していきます。流れ作業のようにこなすのではなく、お客様ごとに異なった内容、ボリュームの申請書に仕上がります。

オンライン申請により全国対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

外国人の雇用・就労ビザの申請はお任せください

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行政書士にしだ事務所

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